ブログ
2013.01.21
お年玉付き年賀はがき当選番号が発表されました
外で撮影した昨年の年賀状はこちら>>

2012.12.26
改正高年齢雇用安定法は、ますますおばちゃんを強くする?!
来年4月から「高年齢雇用安定法」が改正されます。
これまでは「60歳の定年後もまだ働きたい」と従業員さんが希望した場合、労使協定の選定基準に合致した人だけを継続雇用の対象とすることができたのに対し、来年4月1日からは「希望者全員を65歳まで雇用する」ことが義務づけられます。
就業規則に定める解雇事由または退職事由に該当する場合はこの対象から除かれますが、これまでのように、「このような条件の人だけ継続雇用する」ということはできなくなりました。
なぜ、このような改正がなされたのか・・・
「無年金・無収入」となる人が出ないようにするためです。
今、老齢厚生年金をもらっている人は60歳以前からもらっている人です。
ところが年金制度改革により、段階的に支給開始年齢が引き上げられ、例えば昭和36年4月2日生まれ以降の男性は65歳からしか年金がもらえなくなります。
「給与も年金もなかったら、その間、どないして生活するの??」ということです。
「年金をもらえる時期がだんだんと遅くなるため、その間生活ができるように年金がもらえるようになるまでは、希望者全員を会社で雇ってくださいね」というのが改正の趣旨です。
ですので、来年4月時点で、希望者全員をいっぺんに65歳まで継続雇用制度の対象としなければならないかというと、そうではありません。
厚生年金(報酬比比例部分)の受給開始年齢は61歳、62歳・・・と段階的に以降するため、2013年3月31日までに継続雇用の選定基準を労使協定で設けている場合は、
厚生年金(報酬比比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の人を対象に、この基準を引き続き利用できる12年間の経過措置が設けられています。
つまり、年金が支給されるまでの間は、希望者全員を継続雇用する義務が生じますが、年金を支給される年齢に達すれば、これまで通り選定基準に合致した対象者だけを継続雇用の対象にすることも可能ということです。
この経過措置を適用できる人は、生年月日によって以下のように定められています。
生年月日による区分 | 基準可能連例 |
---|---|
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた者 | 61歳 |
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までに生まれた者 | 62歳 |
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までに生まれた者 | 63歳 |
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた者 | 64歳 |
この経過措置の対象年齢は「男性」の年金(報酬比例部分)の支給開始年齢の引上げスケジュールに合わせています。
そうです。上の表は「男性」」の厚生年金の受給開始年齢です。
実は女性の受給開始年齢は男性よりも早いのです。
例えば、私は昭和37年10月生まれですが、63歳から厚生年金(報酬比比例部分)が貰えることになっています。
ところが同じ誕生日であっても、男性は65歳からしか年金を受給することはできません。
これはその昔、年金の受給開始年齢が女性は55歳から、男性は60歳からだったことの名残なのですが、このように年金の支給開始年齢の引上げスケジュールは男女で異なっているため、この経過措置の対象年齢も男女で異なる取り扱いができるのか否かが問題となります。
答えは、ズバリ「均等法に抵触するため男女で異なる取り扱いはできない」です。
私と同い年(昭和37年10月生まれ)の女性の例ですと、63歳から年金をもらえるのにもかかわらず、65歳まで継続雇用しなければならなりません。
法の趣旨から考えると、年金をもらえないから継続雇用義務が生じるのに、女性の場合は年金をもらえる人でも本人が継続雇用を希望すれば再雇用しなければならないケースが出てくるということです。
ん~・・・・・・・?!
なんかしっくりきませんが、「労働者が女性であることを理由として男性と異なる取扱いをすることは、男女雇用機会均等法に抵触する」ため、仕方がないのです。
私も含め、世の中のおばちゃんはどんどん強くなっていきますが、「改正高年齢雇用安定法」までもがおばちゃんの味方です。
そもそも、なぜ昔は年金の支給開始年齢が女性は55歳で男性は60歳からだったのかというと・・・
均等法なんて法律がなかった時代、男性は60歳女性は55歳定年など、女性の定年年齢が男性より低かったことが大きな理由です。
そんな背景を引きずり、昭和41年4月1日までに生まれた女性は、男性より早く年金がもらえることになっています。
女性の方が早く年金もらえるし、平均寿命も長いし・・・
おまけに歳とるとド厚かましくなるしぃ~・・・
女性は男性よりお得です!!
法律も味方して・・・「おばちゃん、どこまでも強くなるがな・・・・
女に生れてよかったぁ~\(^o^)/」と、今回の改正をきっかけに、改めて感じた次第でおますぅ~。
2012.11.17
舞妓さんの労働者性
この日は社労士ばかり30人程の団体でしたので、信じられないようなリーズナルブルなお値段でお座敷遊びを体験することができました。
2、昔と違い義務教育を卒業してからでなければ舞妓さんにはなれないが、高校を出てからでは年齢的に遅すぎるので一般 的には中学卒業後すぐ置屋に住み込んで修行をし、そこからお座敷や舞台に通うということ。
仕事に対して許諾の自由もないし、仕事に関しては『何時から何時までどこそこのお座敷でおもてなしをしなさい』って具体的な指揮命令を受けているはずやし、実態から見て使用従属性のある労働者やと思うんですけど・・・
「やっぱりこれは、労働者供給事業に該当するのではなかろうか??」と、考え込んでしまう訳であります。
置屋さんのシステムがなければ、京都の舞妓文化は絶対に守れなかったと思います。
もし「舞妓さんは労働者だ!!」と判断されればその瞬間にこのシステムは壊れてしまい、舞妓さんを育てる土壌はなくなります。
「舞妓さんは日本からいなくなってしまう」ということになります。
17歳とは思えないおしとやかさと気品と気配り・・・・


2012.06.20
「社長は労働法をこう使え!」 中小企業の経営者に絶対読んで欲しい本です!!
社長は労働法をこう使え
弁護士 向井 蘭
「人を雇う」ということは、いかに多くの規制があるのか・・・知らないでいるとどんなリスクがあるのか・・・
経営者に知っていただきたい事柄が、向井先生自らの体験を元に、易しい言葉で書かれている本です。
労働法を掻い潜る裏ワザなんでありません!!
めっちゃ、分かりやすいです!!
あっという間に読めます。
・・・で、読んだ後、ゾッとされると思います。
中小企業の社長さん、必読です!!
「社長は労働法をこう使え」 弁護士 向井欄
2012.05.30
特別徴収の妄想
給与を支払っている会社さんは「特別徴収義務者」に該当します。
そのため、従業員さんが住んでいるそれぞれの市町村から「給与所得等に係る市民税・府民税・特別徴収税額の決定・変更通知書」が会社さんの方へ、今月中旬あたりから続々と届いていることと思います。
この「給与所得等に係る市民税・府民税・特別徴収税額の決定・変更通知書」という長ったらしい名称の通知、
ズバリ「住民税の通知」のことです。
住民税は昨年1年間の所得に応じて決まります。
住民税の特別徴収とは、一人一人の決定した住民税を「会社が今年6月から5月まで12分割して、それぞれの給与から天引きして納める」というシステムです。
「特別徴収義務者」とは、「従業員さんから住民税を徴収して納める義務は、会社にあんねんで!!」という意味です。
私も給与計算業務を受託している企業さんから、この書類をお預かりするのですが、これが各市町村によって、形や大きさがすべてバラバラ・・・(+_+)
同封されている納付書は、納付額が予め印字され、月ごとにミシン目で切り取って使用する様式がほとんどですが、市町村によっては、印字されておらず、納付額を毎月手書きで書く形になっているものがあります。
中には、「ミシン目切り取り」もなく、12カ月分大きなホッチキスで止めただけの納付書もあります。
この納付書には会社さんごとに必ず「指定番号」が振り分けられています。
ところが、この指定番号さえも印字されておらず、役所の人??が12枚丁寧に手書きで記入している納付書を見た時は驚きました。
「エッラい、労力・・・・(+_+) 」
こんな風にの書類、各市町村ごとに様式はマチマチで、大きさも統一されていないので、自社で給与計算をされていらっしゃる企業さんは特別徴収関係書類を管理するだけでも大変だと思います。
大きさも様式もバラバラのこの書類・・・
手書きやホッチキス止めの納付書を見ると、ついつい「この自治体、財政厳しいのかな」とか「手作業が好きなんかいな??」「それとも逆に人、余ってる??」と、妄想してしまいます。(^_^;)
そんな中で、岐阜市の通知書はちょっとおしゃれです。
納税義務者用決定通知書(従業員さん用の通知書のことです。会社が「徴収義務者」に該当するのに対して、従業員さんは「納税義務者」になります)、どこの市町村でも横に細長~い、ちょっと長めの短冊のような形がお決まりですが、岐阜市はもう何年も前から圧着式です。
あのペロ~ンと剥がして、中を覗いてみたくなるあの形です。
折りたたまれているので大きさもコンパクト、圧着ハガキと同じで厚さはしっかりしています。
「小さめのカード」といった感じです。
外からは氏名と住所、指定番号、受給者番号以外はわからず、剥がさなければ中は見えません。
お一人お一人の「その他の所得」や「医療費控除」等、個人情報を会社が把握できないように、このような形を取っているのか・・・??
個人情報の管理を徹底したい自治体のか、それとも財政に余裕があるのか、はたまた新しいもの好きなのか・・・
う~ん・・・岐阜市、わかりません。(^_^;)
ほんでも・・・圧着式・・・ついつい剥がしてしまいたくなりますね。
「剥がす」というアクションがあれば、昨年の所得や住民税の納付額に、一人一人ちゃんと目を通してもらえるのではないか?
もしかしたら、・・・それが本当のネライ??・・・・・・と妄想は続くのでした。(^_^;)