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2026.08.04

夏季休業のお知らせ

 平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら、繁笑事務所では下記の期間、一足早い夏季休暇をいただきます。

【夏季休業期間】
令和8年8月5日(水)~8月9日(日)

休業期間中にいただきましたメールにつきましては、8月10日(月)以降、順次ご返信させていただきます。

なお、お盆期間中は暦どおり通常業務を行っております。

ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

2026.07.05

同一労働同一賃金とキャリアップ助成金の矛盾?

日々仕事をしていると、「この二つの制度、本当に整合性が取れているのだろうか」と感じることがあります。

それが、「同一労働同一賃金」と「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の関係です。

もちろん、どちらも働く人のため、そして企業のために設けられた大切な制度です。

しかし、賞与や退職金という視点で見ると、少し違和感を覚える場面が・・・

同一労働同一賃金が求めていること

同一労働同一賃金では、正社員とパート・有期雇用労働者との間で、仕事内容や責任の程度、人材活用の仕組みなどが同じであれば、不合理な待遇差を設けてはならないとされています。

賞与や退職金についても同様です。

「パートだから賞与は支給しない。」
「パートだから退職金はない。」

そのような取扱いが直ちに認められるわけではなく、その待遇差に合理的な理由があるかどうかが問われます。

つまり、賞与や退職金についても、不合理な待遇差は是正していくというのが制度の考え方です。

一方、キャリアアップ助成金では…

キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、パートや契約社員などを正社員へ転換した際の処遇改善を支援する制度です。

そのため、正社員へ転換したことで、

・基本給が上がる
・賞与制度の対象となる
・退職金制度の対象となる

など、正社員として待遇が改善されていることが求められます。

正社員化を促進する制度ですから、この考え方自体は理解できます。

でも、ここで疑問が…

例えば、同一労働同一賃金の考え方を踏まえ、仕事内容や責任に応じてパートにも賞与を支給し、退職金制度についても見直した会社があったとします。

これは、不合理な待遇差をなくそうと真面目に取り組んだ結果です。

ところが、そのパート社員を正社員へ転換しようとすると、賞与や退職金という面では「正社員になったことによる処遇改善」を示しにくくなります。

一方で、パートには賞与も退職金もなく、正社員になって初めてそれらの制度が適用される会社の方が、「処遇改善」を説明しやすく、助成金を活用しやすいケースがあります。

もちろん、待遇差に合理的な理由があることは大前提です。

しかし、制度の構造だけを見ると、少し不思議に感じませんか。

私が感じる整合性の問題

同一労働同一賃金では、賞与や退職金などの待遇差は、不合理なものであれば是正する方向にあります。

一方、キャリアアップ助成金では、正社員転換時に賞与や退職金などの待遇改善が求められます。

つまり、賞与や退職金については、一方の制度では「差を縮める」ことが求められ、もう一方の制度では「差があること」を前提としているように見えるのです。

もちろん、それぞれの制度には異なる目的があります。

同一労働同一賃金は、不合理な待遇差をなくすこと。

キャリアアップ助成金は、正社員への転換を促進すること。

だからこそ単純に比較はできません。

それでも、実務に携わる社労士としては、「この二つの制度は、本当に整合性が取れているのだろうか」と考えさせられることがあります。

助成金は、人事制度の目的ではない

企業が処遇を考える際には、まず同一労働同一賃金の考え方に沿って自社にとって納得できる制度を整えることが大切だと思っています。

助成金はその制度づくりを後押しするものであって、助成金を受けるために賃金・処遇のしくみを設計するものではありません。

とはいえ、賞与や退職金という点については、「同一労働同一賃金を進めるほど、キャリアアップ助成金を活用しにくくなる場面がある」のも事実です。

皆さんは、この二つの制度の関係をどのように感じられるでしょうか。

260720ブログ

2026.06.06

労働保険の年度更新の季節です

 

~令和8年度申告で確認したいポイント~

6月に入り、今年も労働保険の年度更新の時期となりました。

労働保険の年度更新とは、毎年4月1日から翌年3月31日までに支払った賃金をもとに前年度分の保険料を確定し、新年度分の概算保険料を申告・納付する手続きです。

毎年行う手続きですが、保険料率の変更や賃金の集計方法など、確認しておきたいポイントがあります。

令和7年度確定保険料と令和8年度概算保険料で料率が異なります

令和8年度の年度更新では、

令和7年度確定保険料
(令和7年4月1日~令和8年3月31日分)
→ 令和7年度の雇用保険料率を使用

令和8年度概算保険料
(令和8年4月1日~令和9年3月31日分)
→ 令和8年度の雇用保険料率を使用

して計算します。

令和8年度は雇用保険料率が変更されていますので、前年と同じ料率のまま計算しないよう注意が必要です。

年度更新の際には、確定保険料と概算保険料、それぞれ正しい料率になっているか確認しましょう。

賃金集計の漏れにも注意しましょう

年度更新では、対象となる賃金を正しく集計することが大切です。

間違いやすいものとして、

・賞与の集計漏れ
・通勤手当の計上漏れ
・退職者の賃金漏れ
・役員報酬を含めてしまう
・兼務役員の役員報酬部分を含めてしまう

などがあります。

また、労災保険と雇用保険では対象となる賃金が異なります。

労災保険は原則としてすべての労働者に支払った賃金が対象となりますが、雇用保険は雇用保険被保険者の賃金のみが対象です。

同じ「賃金集計」でも対象範囲が異なりますので注意が必要です。

端数処理にも注意しましょう

労働保険料の計算では、端数処理について迷われることも多いポイントです。

まず、保険料率をかける前の賃金総額については、1,000円未満を切り捨てます。

その金額に保険料率をかけて計算した保険料については、1円未満の端数を切り捨てます。

「賃金総額をそのまま計算してしまった」
「端数を四捨五入してしまった」

など、ちょっとした処理の違いで申告書の金額が合わなくなることがあります。

最後の計算まで確認しながら進めましょう。

年に一度の「労務の健康診断」を

労働保険の年度更新は、単に保険料を計算するだけの手続きではありません。

1年間の賃金や従業員さんの働き方を振り返る、会社の「労務の健康診断」のような機会でもあります。

「去年と同じだから大丈夫」と思っていても、従業員数や働き方、制度は少しずつ変わっています。

年度更新を単なる手続きで終わらせず、会社の今を確認する機会に。

健康診断で体を整えるように、会社も小さな変化に気づき、安心して働ける環境を整えていきたいですね。

繁笑事務所では、労働保険の年度更新をはじめ、会社の状況に合わせた労務管理をサポートしています。

お気軽にご相談ください。

260606 ブログ

2026.05.06

岩木山に見守られた、青森の3日間

今年も青森へ

ゴールデンウィーク前の4月25日〜27日にかけて、
事務所のご近所社労士メンバー4人(うち一人は青森出身のM子ちゃん)で、2泊3日の青森旅行に行ってきました。

お宿は、M子ちゃんの元実家 「民泊 ラ・メール・ブルー」
www.booking.com/hotel/jp/newly-opened-la-mail-blue-a-3-minute-walk-from-aomori-station-building.ja.html

一昨年のねぶた祭の時にもお世話になった場所ですが、ここが本当に落ち着く。

青森駅ビルから徒歩3分という抜群の立地なのに、
お家の中に入ると、まるで「青森の親戚の家」に帰ってきたような安心感があります。

しかも、お宿のあちこちには、M子ちゃん手作りの「こぎん刺し」。

青森の伝統工芸らしい温かみがあって、眺めているだけでほっこりします。

弘前城の桜は、少しだけ遅かった

今回の旅の本来の目的は、弘前城の桜。

……だったのですが

今年は桜の開花が早く、私たちが訪れた頃には、ほぼ葉桜でした。

「一週間早ければ満開やったのに〜」

なんて話しながら歩いていましたが、旅行中はずっと晴天。

そして、どこに行っても岩木山が美しい。

まるで旅の間ずっと、静かに見守ってくれているようでした。

青森に行くたび、待っていてくれる人達

桜は満喫できなかったけれど、
それ以上に心に残ったのは、“人のおもてなし”。

青森に行くと、いつもM子ちゃんの同級生のみなさんが、私達を待ち構えてくれています。

M子ちゃんは、青森一の進学校の卒業生。

その同級生のみなさんが、本当にすごい。

観光ガイド顔負けの案内で、青森の魅力を次々と教えてくださいます。

三内丸山遺跡で感じた「和」の原点

まず訪れたのは、三内丸山遺跡。
sannaimaruyama.pref.aomori.jp/

一万年以上続いた縄文時代。

展示を見ながら、ずっと
「戦争の形跡がほとんど見当たらない時代」
というガイドさんのお話が頭から離れませんでした。

ずっと後の時代に、聖徳太子の十七条憲法で
「和を以て貴しとなす」
という言葉が出てきますが、

もしかすると、日本人の“和”の感覚って、
この長い長い縄文時代のDNAの中に、根っこがあるのでは……

そんなことを感じながら、遺跡を散策しました。

青森犬と、巨大すぎる斜陽館

青森県立美術館では、「青森犬」とも記念撮影。

巨大なのに、どこか愛嬌がある不思議な存在感でした。

翌日は、太宰治の生家であり、現在は重要文化財にも指定されている「斜陽館」へ。
www.city.goshogawara.lg.jp/kyouiku/bunka/syayokan.html

太宰治の作品はいくつか読んだことがありますが、
正直、こんな大富豪の家だったとは知らなかった。

とにかく広い。

「部屋、いくつあんねん……」

と思って調べたら、延べ床面積1300㎡超。

もはや屋敷というより、“城”。

文学青年・太宰治のイメージとのギャップに驚かされました。

岩木山を眺めながら青森を巡る

その後も、鶴の舞橋、芦野公園駅、岩木山中腹、弘前公園と、丸一日かけて案内していただきました。

どこへ行っても、視界の先には雄大な岩木山。

青森の人達が「津軽富士」と呼んで大切にしている理由が、少しわかった気がします。

青森の海の幸、そして「のっけ丼」

晩ご飯は、同級生のみなさんと青森の海の幸づくし。

そして朝ごはんは、「青森魚菜センター」の“のっけ丼”
nokkedon.jp/

好きな海鮮を少しずつ選んで、自分だけの海鮮丼を作るスタイルなのですが、これがまた最高。

しかも「ラ・メール・ブルー」から徒歩30秒。

朝起きて、ほぼそのまま海鮮丼を食べに行けるという、なんとも贅沢な環境です。

「観光」ではなく、「人」に会いに行く旅

青森の景色も、ご飯も、本当に素晴らしかったのですが、

今回の旅で何より嬉しかったのは、
M子ちゃんの同級生のみなさんの存在でした。

「観光地を巡る」というより、
“地元の人に愛されている青森”を見せてもらった旅。

だからこそ、毎回こんなにも青森が好きになるのだと思います。

次は8月、ねぶたの季節にまた青森を訪れる予定です。

今からもう、頭の中で「ラッセラー ラッセラー」が鳴り響いています(笑)

2026.03.30

なぜ今なのか?雇用調整助成金の見直しから見える「次の危機」への備え

 コロナ禍で多くの企業を支えた「雇用調整助成金」について、
2026年3月27日、その在り方に関する報告書が公表されました。

今回の内容を見ていて、
私自身まず感じたのは、「なぜ今なのだろう?」という点でした。

世界情勢を見れば、エネルギー価格の変動リスクや
国際的な緊張状態が続いており、
ホルムズ海峡をめぐる緊張は、日本に甚大な影響を及ぼしかねない状況にあります。

また、国内でも南海トラフ大地震を代表とする大規模災害への備えが、現実的な課題となっています。

そうした状況を踏まえると、
何かを見据えたものなのではないか、と少し考えてしまいました。

今回の報告書は、単なる振り返りではなく、
「次の危機にどう対応するか」という方向性を示したもののようです。

少し難しいテーマではありますが、
ポイントを絞って、わかりやすくまとめてみたいと思います。


■ 雇用調整助成金は“役に立った制度”だった

まず前提として、雇用調整助成金は
コロナ禍において一定の効果があったと評価されています。

特に、感染拡大の初期段階においては
急激な失業の増加を抑える役割を果たしました。

いわば「急ブレーキをかける制度」としては、
十分に機能していたと言えます。


■ ただし、限界もあった

一方で、今回の報告書では
その限界についてもはっきりと指摘されています。

大きなポイントは、
「雇用をずっと守り続けることはできない」という点です。

助成金によって一時的に雇用は維持できても、
制度が終了した後に離職が増えるケースも見られました。

また、長期間の休業は
働く意欲や生産性の低下につながる可能性もあります。

雇用を維持しながら事業の回復も目指そうとする中で、
ブレーキを踏みながらアクセルも踏んでいるような状態になり、
企業にとっても、働く側にとっても、負担が大きくなってしまう面がありました。


■ 「守る」から「つなぐ」へ

今回の報告書で最も重要なのは、この考え方です。

今後の雇用調整助成金は、
単に雇用を守るための制度ではなく、

「次の仕事や回復につなげるための制度」へと
考え方がシフトしていく
とされています。

具体的には、

・支援は短期・集中的に行う
・労働移動(転職や配置転換)を前提とする
・職業訓練やリスキリングと組み合わせる

といった方向性が示されています。


■ 企業・働く人への影響

この変化は、実務にも影響してきます。

企業側としては、
「雇用を維持し続ける前提」ではなく、
一時的に状況を乗り切るための手段として
雇調金を捉える必要が出てきます。

また、働く側にとっても、
「今の会社にとどまるための制度」ではなく、
次のステップに進むための準備期間という意味合いが
強くなっていくと考えられます。


■ 雇用調整助成金の役割をどう捉えるか

雇用調整助成金は、
急激な悪化を防ぐための制度といえます。

たとえるなら、
火事が起きているときに「水道代がもったいない」とは言っていられないのと同じで、
まずは被害の拡大を防ぐことが最優先になります。

そして、その後の対応を考えるための時間を確保する...
そうした役割を持つ制度だと考えると、イメージしやすいかもしれません。

ただし、その状態を長く続けることは難しく、
どこかで次の一手を考える必要があります。


■ このタイミングで公表された意味

先ほどの「なぜ今なのか?」という点については、
読み進める中で、少しずつ見え方が変わってきました。

何か特定の出来事を前提にしているというよりも、
「想定外のことはまた起こる」という前提で、
あらかじめ制度を整えた。

そしてもう一つ、
「次に同じような事態が起きたときの対応を見直す」
という方向性も感じられました。

雇用を守ることにとどまらず、
その先の動きまで視野に入れて制度を設計していく。

今回の報告書は、そうした方向への変化を
示しているものと受け止めています。


■ 少し個人的に感じたこと

今回の報告書は制度の話ではありますが、
読みながら感じたのは「備え」という視点でした。

何かが起きてから対応するのではなく、
起きるかもしれないことを前提に整えておく。

その考え方は、仕事の制度に限らず、
日常生活にも通じるものがあるように感じました。

私自身もこれをきっかけに、
防災備蓄の内容や量を見直さなければと思った次第です。


■ まとめ

雇用調整助成金はこれまで、
「雇用を守る制度」として捉えられてきました。

しかし今回の報告書からは、
それだけではない方向性も見えてきます。

守るだけでなく、
その先へどうつなげていくか。

そんな視点が、これからはより重要になっていくのかもしれません。

制度の変化は、
私たちの向き合い方にも少しずつ影響していきそうです。

今後の動きにも注目していきたいと思います。

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