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2013.07.16

歩いてます

杖をついて歩いている方を、最近多く見かけます。
80歳を超える、父方・母方、両方の叔母も
体はとても元気なのに、杖がなければ歩けません。

足腰って大事なんだな・・・・
それに、このお腹回り・・・どないかせんと・・・(@_@;)

ということで、先週の日曜日からウォーキングを始めました。
涼しい5時前に起き出し、近くの公園まで往復20分程歩きます。

見知らぬ人が「おはようございます」と挨拶してくれます。
こちらも、返します。
と~っても気持ちが良いです。

歩くだけでは物足りなくなって、今朝はちょこっとだけ走りました。

今のところ1週間、その時間帯だけ偶然雨にも遭わず継続していますが、いつまで続くか・・・

このブログもずっと、お休みしていたし・・・ね・・^_^;

2013.03.13

「若者チャレンジ奨励金」が、昨日正式発表されました

「若者チャレンジ奨励金」とは
35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練を実施する事業主に奨励金を支給するというものです。

この奨励金の目玉の一つは、その支給額の高さです。
訓練実施期間中、1人1ヶ月あたり15万円、最高2年間支給されます。
さらに、訓練終了後正社員として雇用した場合、1年経過後1人あたり50万円、2年経過時に50万円支給されます。最大で1人に対して460万円にもなります。

もう一つの目玉は、いままでこういった高額の助成金は「新たに雇い入れた人」が対象であったのに対し、今回は「すでに雇い入れている人」も対象になるということです。
ジョブカードを発行してもらえる人であれば、有期契約労働者など、非正規雇用の人も対象になります。


なぜ、このような大盤振る舞いの助成金ができたのか・・・
「人材しか資源がない我が国、キャリアを持たない若者がこのまま大人になってしまったら、10年後、20年後の日本はいったいどうなんねん??今のうちに教育訓練して、キャリアを積んどいてもらわんとこの国ほろびるで!! もう時間がない!!」安倍さん(総理大臣)は考えはったんです。
たぶん・・・大阪弁ではないと思いますが・・・^_^;

通常大企業では、正規社員を採用すると研修センター等に送り、数か月かけて徹底的にまず教育します。それが終わってから現場で働いてもらうわけですが、中小企業にはそんな余裕はありません。
「会社は勉強させるところちゃうで!!仕事をしてもらうところや!! なんで勉強させながら給与払わなあかんねん!!そんなんしたら、会社潰れてまうわ!! 即戦力になる人が欲しいねん!!」というのが小さな会社の実情だと思います。

しかし、この助成金を利用すれば、国からお金をもらいながらキャリアを積んでもらうことができます。
自社の社員としてキャリアを身につけてくれるだけでなく、日本の将来に社会貢献もできるのです。
なんか・・・すごないですか??(^^)


ただし、どんな訓練でも対象になるわけではありません。
OJTとOFF-JTのバランス要件や訓練時間、訓練期間等々・・・細かい要件があります。
訓練計画を国に提出し、内容確認してからでないと対象になりません。
訓練カリキュラムの作成と、ジョブ・カード様式4(評価シート)がポイントになります。


大阪労働局のホームページはまだ「準備中」でしたが、岐阜労働局にパンフレットがありますので、おおまかな流れはコチラでわかると思います。


会社も潤い、日本の将来を救う 会社も従業員さんもWin Winになるこの助成金は、平成25年までの時限措置です。といっても予算額に達した時点で申請の受付は中止されますので、心当たり??のある事業主さんは早めの申請をおすすめします。

2013.01.21

お年玉付き年賀はがき当選番号が発表されました

年が明けて、すでに3週間が過ぎました。
遅くなりましたが、今年もよろしくお願いいたします。
 
お年玉付き年賀はがきの当選番号も昨日発表されましたね。
 
昨年はうっかりしており、気がついた時にはすでに引き換え期限が過ぎていたため、今年は早々にチェックすることに・・
4等(お年玉切手シート)が5枚当選していました。
今年の4等は、下2けたが「29」と「70」ですが、どうした訳だか当選したのは5枚とも「29」
なぜだか??1枚も「70」はありませんでした。
 
何年も前になりますが、3等が2枚当選した年があります
4等と違い、3等は10,000本に1本のため、私よりも郵便局の人が驚き、
「ひやぁ~・・・・3等が2枚も当たったなんて・・・こんな人初めてです!!
すごい!!すごい!!すごい!! 
おめでとうございま~す!!」
と窓口で大興奮してはりました。(^^)
当時の賞品は「ふるさと小包」だったため、ニヤニヤしながらカタログを眺め・・・
ソーセージの詰め合わせと干物のセットを選んだように記憶しています。
 
そう言えば小学校5年生の時、担任の先生に送った年賀状が1等当選したことがありました。
実家は九州で、今は教育委員会のえらいさんをしてはるようですが、当時は大学を卒業したての新米男性教諭。
大阪での下宿生活は質素そのもので、4畳半一間のアパート暮らしにモノクロテレビを買う余裕もなく、「ハマニシからの年賀状、カラーテレビが当たったわ!!」とホームルームの時に、嬉しそうに言うてはったのを思い出しました。
 
その時のように、私の出した年賀状がどなたかに当たっていたら良かったのですが、お送りした年賀状の番号には、4等はともかく1等から3等に該当しそうな数字はなさそうでした。(^_^;)
 
福のおすそ分けは、「初笑いお年賀だけ」っちゅうことで・・(^^)

外で撮影した昨年の年賀状はこちら>>

2013年賀

2012.12.26

改正高年齢雇用安定法は、ますますおばちゃんを強くする?!

 来年4月から「高年齢雇用安定法」が改正されます。

これまでは「60歳の定年後もまだ働きたい」と従業員さんが希望した場合、労使協定の選定基準に合致した人だけを継続雇用の対象とすることができたのに対し、来年4月1日からは「希望者全員を65歳まで雇用する」ことが義務づけられます。

 就業規則に定める解雇事由または退職事由に該当する場合はこの対象から除かれますが、これまでのように、「このような条件の人だけ継続雇用する」ということはできなくなりました。

 なぜ、このような改正がなされたのか・・・

「無年金・無収入」となる人が出ないようにするためです 

今、老齢厚生年金をもらっている人は60歳以前からもらっている人です。

ところが年金制度改革により、段階的に支給開始年齢が引き上げられ、例えば昭和36年4月2日生まれ以降の男性は65歳からしか年金がもらえなくなります。

「給与も年金もなかったら、その間、どないして生活するの??」ということです。

 「年金をもらえる時期がだんだんと遅くなるため、その間生活ができるように年金がもらえるようになるまでは、希望者全員を会社で雇ってくださいね」というのが改正の趣旨です。 

 ですので、来年4月時点で、希望者全員をいっぺんに65歳まで継続雇用制度の対象としなければならないかというと、そうではありません。
 厚生年金(報酬比比例部分)の受給開始年齢は61歳、62歳・・・と段階的に以降するため、
2013年3月31日までに継続雇用の選定基準を労使協定で設けている場合
厚生年金(報酬比比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の人を対象に、この基準を引き続き利用できる12年間の経過措置が設けられています。

 つまり、年金が支給されるまでの間は、希望者全員を継続雇用する義務が生じますが、年金を支給される年齢に達すれば、これまで通り選定基準に合致した対象者だけを継続雇用の対象にすることも可能ということです。 

この経過措置を適用できる人は、生年月日によって以下のように定められています。

生年月日による区分 基準可能連例
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた者 61歳
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までに生まれた者 62歳
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までに生まれた者 63歳
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた者 64歳

 この経過措置の対象年齢は「男性」の年金(報酬比例部分)の支給開始年齢の引上げスケジュールに合わせています。

 そうです。上の表は男性」」の厚生年金の受給開始年齢です。

 実は女性の受給開始年齢は男性よりも早いのです。

 例えば、私は昭和37年10月生まれですが、63歳から厚生年金(報酬比比例部分)が貰えることになっています。

 ところが同じ誕生日であっても、男性は65歳からしか年金を受給することはできません。

 これはその昔、年金の受給開始年齢が女性は55歳から、男性は60歳からだったことの名残なのですが、このように年金の支給開始年齢の引上げスケジュールは男女で異なっているため、この経過措置の対象年齢も男女で異なる取り扱いができるのか否かが問題となります。

答えは、ズバリ「均等法に抵触するため男女で異なる取り扱いはできない」です。

 

私と同い年(昭和37年10月生まれ)の女性の例ですと、63歳から年金をもらえるのにもかかわらず、65歳まで継続雇用しなければならなりません。

 法の趣旨から考えると、年金をもらえないから継続雇用義務が生じるのに、女性の場合は年金をもらえる人でも本人が継続雇用を希望すれば再雇用しなければならないケースが出てくるということです。

ん~・・・・・・・?!

なんかしっくりきませんが、「労働者が女性であることを理由として男性と異なる取扱いをすることは、男女雇用機会均等法に抵触する」ため、仕方がないのです。

 

 私も含め、世の中のおばちゃんはどんどん強くなっていきますが、「改正高年齢雇用安定法」までもがおばちゃんの味方です。

 

 そもそも、なぜ昔は年金の支給開始年齢が女性は55歳で男性は60歳からだったのかというと・・・

 均等法なんて法律がなかった時代、男性は60女性55歳定年など、女性の定年年齢が男性より低かったことが大きな理由です。

 そんな背景を引きずり、昭和4141日までに生まれた女性は、男性より早く年金がもらえることになっています。

 女性の方が早く年金もらえるし、平均寿命も長いし・・・

 おまけに歳とるとド厚かましくなるしぃ~・・・

 女性は男性よりお得です!!

 法律も味方して・・・「おばちゃん、どこまでも強くなるがな・・・・
 女に生れてよかったぁ~\(^o^)/」と、今回の改正をきっかけに、改めて感じた次第でおますぅ~。

2012.11.17

舞妓さんの労働者性

9月のとある日、人生初の舞妓さん遊びをしてきました。といっても「大金を使って夜通しドンチャン騒ぎ~」な~んて訳はもちろんなく、華麗な舞いを見ながらランチをいただき、一緒に「ト~ラ、ト~ラ、ト~ラ、トラ」で舞妓さんに遊んでもらうという、「お昼ごはんプラン」です。
景気が良かった昔と違い、お手軽にお茶屋遊びのまねごと??ができる時代になりました。
団体であれば更にお得。
この日は社労士ばかり30人程の団体でしたので、信じられないようなリーズナルブルなお値段でお座敷遊びを体験することができました。
夜であれば、この何倍も何十倍もかかるのだと思いますが、お昼間でも十分お茶屋遊びの気分は味わえます。
関西方面に社員旅行を企画している会社さん、「舞妓さんとのお昼ご飯プラン」めっちゃお勧めですよぉ~!!
 
 
・・・で、すんごく疑問に思ったのが「舞妓さんは労働者ではないのか??」ということ・・・
 
舞妓さん遊びをする前に、事前に知識を入れておこうとイロイロと調べていたら・・・
1、京都の舞妓さんは、まず未成年であるということ。

2、昔と違い義務教育を卒業してからでなければ舞妓さんにはなれないが、高校を出てからでは年齢的に遅すぎるので一般  的には中学卒業後すぐ置屋に住み込んで修行をし、そこからお座敷や舞台に通うということ。
3、その間、衣食住の面倒は置屋が見てくれるが、賃金の支払いはなく、お小遣いが貰える程度であるということ
4、一人前になるには、着物代やお稽古代と莫大な費用がかかり、それは置屋が一旦負担してくれるが、返済するために5年ほど年季奉公(タダ働き)をしなければならず、年季が明けるまで辞めることはできないこと。
このようなことがわかりました。
 
ここで・・・
もし舞妓さんが労働者であると仮定すれば、これ大問題です。
まず、満18歳未満の者は酒席に待する業務に就かせてはいけません(労働基準法第62条、年少者労働基準規則第8条)
満18歳未満の者に夜10時以降の深夜労働もさせることはできません。(労働基準法第61条)
賃金を支払わないなんて問題外です。(労働基準法第24条)
ましてや年季奉公なんて、労働者が不当に拘束されたり賃金をピンはねされたり、職業選択の自由を奪われたりするといった理由で絶対に禁止されている「労働者供給事業」に該当してしまいます。(職業安定法第44条)
 
労働者であるかどうかは「使用従属性」があるかどうか」で判断されます。
まず、労務提供の形態が指揮監督下の労働であるかどうかです。
   具体的な仕事の依頼、業務従事の指示などに対して諾否の自由があるか否か。
   業務の遂行方法について、使用者の具体的な指揮命令を受けているか否か。 
次に、報酬が労務の対償として支払われていること、
最後に労働者性を補強する要素として次のようなものがあります。
   機械・器具の負担関係など事業者性の有無
   他社の業務に従事することの制約などの専属性の有無
 
 
もやもやしていても仕方がないので、管轄の監督署に聞いてみました。
私:「舞妓さんって、労働者ではないんですか?労働者やとすれば、高校生を働かせたガールズバーと同じく、置屋さんは労働基準法違反してることになりますよね~。労働基準法だけでなく、職業安定法とか、派遣法とか、いろ~んな法律に抵触してしまうと思うんですが・・・
仕事に対して許諾の自由もないし、仕事に関しては『何時から何時までどこそこのお座敷でおもてなしをしなさい』って具体的な指揮命令を受けているはずやし、実態から見て使用従属性のある労働者やと思うんですけど・・・
舞妓さんについては、なんか特別な通達でもあるんでしょうか?・・・
まさか、労務の対価である賃金を支払っていないから労働者と判断してないなんてことはありませんよね~。 」
監督官:「通達は聞いたことがありませんが、確かに18歳未満でも舞妓さんはお酒の席にも出るし、深夜もお座敷に出てますよね。労働者であれば、アウトですね。私も調べてみたいので後で電話します」
こんなやり取りの数時間後、監督官から電話がありました。
監督官:「調べてみたところ舞妓さんは労働者ではないという見解です。置屋さんは舞妓さんを一人前の芸子さんにするための修行の場(学校)という扱いです。お酒の席で働いてはもらいますが、それだけではなく踊りや芸や舞妓言葉の教育をしていますから」
私:「でも労働者性の判断基準には該当することばかりですよね~」
監督官「たしかに、労働者性がないとは言えないんですけどね~ それからね、管轄外の話ですが、児童福祉法に違反するため18歳未満の舞妓さんにお酌はさせてはいけないことにはなってるそうです。 」
 
なんだかしっくりきませんでしたが、要は京都の伝統文化を守るために監督署もそう判断せざるを得ないということだと思います。
しっくりしない理由は、監督署の「修行の場(学校)」という判断です。置屋さんはお座敷に舞妓さんを赴かせて金銭を得ています。
通常の学校は、生徒をどこかに派遣し、それを商売にするなんてことはしていません。
「やっぱりこれは、労働者供給事業に該当するのではなかろうか??」と、考え込んでしまう訳であります。
 
と言っても、舞妓さんの存在を否定している訳ではもちろんありません。
置屋さんのシステムがなければ、京都の舞妓文化は絶対に守れなかったと思います。
もし「舞妓さんは労働者だ!!」と判断されればその瞬間にこのシステムは壊れてしまい、舞妓さんを育てる土壌はなくなります。

「舞妓さんは日本からいなくなってしまう」ということになります。
 
 
この日は同じ枚方出身ということもあり、17歳の舞妓ちゃんといっぱいお話しをしました。
17歳とは思えないおしとやかさと気品と気配り・・・・
苦しい修行を耐え、覚悟を決めたその姿には圧倒的なオーラがありました。
ガールズバーの摘発と一緒くたにしてはイケマセンね。(^_^;)
 

社会保険労務士 繁笑事務所

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