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2014.01.14
WAHAHA本舗「梅ちゃんの新春シャンソンショー」
年が明けて、早14日・・・
遅くなりましたが、皆さま明けましておめでとうございます。
関西は15日までが松の内なので、まだお正月のご挨拶OKですよね。(笑)
弊所の仕事初めは1月6日からですが、お休みの最終日、「梅ちゃんの新春シャンソンショー」を見に行きました。
(なんか舌を噛みそうですが・・・)
WAHAHA本舗の梅ちゃんのショーですから、これはもう・・・どんなお下劣満載なショーだろうと、期待??して臨みました。
「股間から水を出しながら会場中を練り歩き、シャンソンを歌う」など、下ネタもあったにはあったのですが、
今回はお客さんの巻き込み方、いじり方に特に感動してしまいました。
お友達が半年も前からチケットを取ってくれていたので、通路際のとっても良い席に座ることができ、「私もいじってくれへんかいな~」と、ワクワクしながら梅ちゃんが側を通るたびに見つめておりました。
しか~し・・舞台に引っ張り上げられるのは、おっちゃんばかり・・・
この時ほど、女に生まれたことを悔やんだ日はありません・・・ってのは冗談ですが、あ~、私もいじられたかった。(笑)
このおっちゃん達の「返し」が面白すぎて、「ホンマ素人さん??」と思えるほどでした。
大阪は東京や他の都道府県と違ってお客さんの乗りが良すぎるんだそうです。
目立つことをいとわない。
「笑われることを良しとする文化」が根付いているんでしょうねぇ~
当然、私もその一人です。(笑)
おっちゃんから、突っ込み辛いリアクションをされ、「私より面白いことしないで!!」なぁ~んて梅ちゃんもたじたじの場面もありました。
アンコールはお決まりの「豆飛ばし」
お客さんの鞄を奪い、その中に豆を飛ばすという荒芸?もあって、2時間40分笑い通しでした。
笑いながら、「年の初めからこ~んなに大笑いできるって、今年、めっちゃエエ年になるわ!!」と確信しました。
笑う門には福来る!!
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
2013.12.20
年末調整のお供
いや~
今年も残り10日余り・・・
どこの社労士事務所もこの時期、てんてこ舞いだと思いますが、弊所も例により、例のごとく、時間に追われています。
年末調整に、年賀状の準備、協定書もこの時期に集中するし・・
夜は夜で、飲み会に忘年会・・・
「あれも、やらなければ!!、これもやらなければ!! お~っとこの期限に間に合わせるために逆算すると・・・・・」と、
とにかく、気持ちが落ち着きません。
給与計算を受託している社労士事務所は、算定基礎や年度更新時期よりも、1年で「今」が一番忙しいのではないでしょうか?
忙しいとは「心を亡くす」と書きます。
そんなことにならないよう、私は仕事が一段落するごとに、ニヤニヤしながら、ほっこり画像を眺めることにしています。
年末調整のお供と呼んでいます。(^^)
どれも半年以上前の写真なので、下のおチビちゃん達も、生きていれば、今はもうりっぱな成鳥。
今日はとても寒いですね。
この子達、みんな頑張って、暖かい春を迎えて欲しいです。



2013.12.06
山田池公園
先月のとある日、山田池公園に遊びにいきました。
自宅からのサイクリングコースとしてちょうど良い距離にあることと、私の大好きな鳥達をいっぱい見られるので、月に1度くらいのペースで遊びに行きます。
この日は紅葉がとっても綺麗でした。
かわいい鳥たちにもいっぱい会えました。

ふわふわのエナガちゃん

一生懸命木をつつき、虫を捕っていたコゲラちゃん

ちょっとだけ、カメラ目線のハクセキレイちゃん

紅葉が池に反射して、絵画のようになっちゃった、サギちゃん
(写真の加工、一切してないんですよ)

遠くの対岸には、たくさんの水鳥達もいました


そして、そして・・・みごとな紅葉
今は赤や黄色に染まっている公園が、
春は桜でピンク色になります。
だんだん四季がはっきりしなくなってきましたが、それでも紅葉や桜を見ると、「日本てエエなぁ~、日本人で良かったぁ~」って思います。
そうそう、ダンダリン・・・終盤に差し掛かり、いよいよ来週は最終回ですね。
ドラマ的には、と~っても面白くなってきましたが、第10話は法的に考えるシーンがほぼなくて・・・・
突っ込みはやめることにしました。(笑)
最終回も「サスペンスドラマ」として、楽しむことにします。
2013.11.28
ダンダリン第9話 「労働契約か請負契約か」
今回も長いです・・・(笑)
1、労働契約か請負契約か
(1)争点
今回は、労働契約の形式が問題となりました。
労働契約か、請負契約かで、労働基準法等の適用があるかが異なるのです。
もし労働契約(民法でいえば雇用契約)であれば、労務提供者は「労働者」であり、労働基準法等により労働者保護の制度が適用され、反対に労働契約でなければ、それらが適用されないということです。
具体的には、労災保険や最低賃金、時間外労働手当、深夜労働手当、有給休暇、労働時間や休日に関する規定などです。
これらの適用があるかないかで、経済的救済に大きな差が出ます。
もちろん、労働基準法等の適用があって初めて監督官もその違反を摘発できるということになります。
(2)判断基準
労働契約かそうでないかの基準としてポイントとされるのは、使用者の具体的指揮命令の有無です。
具体的命令に対して断ることができるか、時間的拘束があるか、他人を使用しての労務提供(つまり下請に振ること)ができるか、仕事に使う道具や保険はどちらが負担するか、などが判断要素となります。
(3)労働契約であると認めさせる手段
ドラマの中では、「9時から5時まで働くことになっている」という時間に着目し、時間的拘束があることを根拠に、労働契約の認定をする方向に流れました。
労働契約であれば、労務提供側の義務として、時間的拘束を前提にした労務提供が行われるのが一般的です。
これに対し、請負契約であれば、労務の提供それ自体ではなく、仕事の完成が請負人の義務となります。
ですから、規定時間までに仕事が完成していれば義務は果たされたこととなり、いつから開始するか、どのような方法で行うかは請負人の自由なのです。
つまり、規定時間の直前に開始しても、下請人を利用しても自由なわけです。
そこで、監督官たちはボランティアと称して下請人となり、請負人とされたルームキーパーさんたちと、ベッドメイクを終えるべき時間の直前まで仕事を始めず、控え室に閉じこもりました。
客のチェックインに間に合わないのではないかと、悪徳社長をヒヤヒヤさせ、「これまで通り9時から5時まで働け」と発言させて、時間的拘束の存在を認めさせる作戦です。
もっとも、こんな派手なやり方をしなくとも、労働者に対する聞き取り調査等をすれば、契約変更の前後で労働実態が変わらないことについて、容易に証明できると思います。
土手山課長が、家族にいいところを見せるための演出ということでしょうか。
2 バカは土手山課長か、元妻か?さらには…
主人公ダンダリンは、不利な契約であると気付かずに契約書を交わした課長の元妻と、それを救えないと決めつける課長の双方にバカと言い放ちました。
バカという発言自体の是非はさておき、二人ともバカ呼ばわりに値するのかを考えてみました。
(1)課長について。
すでに明らかなとおり、労働契約か否かは、契約書面の題名ではなく、その実質的な契約内容から判断されます。
監督官である課長は、当然にその判断基準を理解しているべきであり、契約内容の実質に従って、摘発可能性を探るべきです。
労働者全員が契約に不満を持ち、かつ、会社を特に恐れているともいえない本件では、証拠集めも容易なはずです。
請負契約という書面のみで、監督官の権限外であると判断する姿勢は、バカ呼ばわりされてもやむを得ないでしょう。
もっとも、摘発をするにしても、何を根拠にするかは考える必要があります。
仮に今回の新契約が労働契約であると認定されても、給料が減ることを労働者が合意(労働契約法6条、8条)していたとすれば、給料の激減を理由とした摘発は困難です。
可能性としては、給料が激減した結果、最低賃金の規制すら守られていないことを理由とする摘発ということでしょうか。
(2)一方、元妻はどうでしょうか。
ドラマでは給料激減の事情がよくわかりませんでしたが、仮にその根拠や計算方法等が明示されていれば、契約書をよく読まなかった元妻はバカということになります。
しかし、契約形態が労働契約から請負契約に変わったという点だけについていえば、法律を特に勉強したことがない人であれば、その違いには全く気付かないのが普通です。
全く契約書を読んでいない場合は別として、バカ呼ばわりに値するのかどうかは微妙なところです。
(3)さらにいえば。
今回の契約を提案した胡桃沢という社労士は、元監督官だったという設定です。
そうだとすれば、労働契約か否かの判断が実質的になされるということを知っているはずであり、契約の名称を変えることの無意味さも解るはずです。
それにもかかわらず、経営合理化手段として法の潜脱手段を提案し、その不当性が暴かれると、監督官に対して逆ギレするというお粗末ぶりです。
何よりも、昔とは違って情報網が発達し、違法行為の摘発や社会的非難の可能性が格段に高まっていることを見逃しています。
ドラマ中では、手段を選ばず成り上がろうとする「切れ者」キャラクターとして描かれているものの、その手段が幼稚すぎて、既に「切れ者」の描き方として失敗しているようにすら感じます。
ということで、今回、バカ呼ばわりが最もふさわしいのは、この胡桃沢という社労士のような気がしました。
3 田中さん、サイコー!
ダンダリンの同僚監督官である田中さんは、監督署の花ともいえる小宮さんに片想いしている、お人好しのナイスガイです。
押しが弱くて小宮さんにその想いをなかなか伝えられなかったり、お人好しな性格が災いしてひどい目にあったりします。
その田中さんを演じる役者さんがめちゃウマで、私のツボに入ってます。
コメディタッチのドラマであることから、いわゆるベタな演技が多いのですが、その「間(ま)」が絶妙で、いつも爆笑させられます。
今回は、一件落着後の打ち上げの席で、署長がボランティアのすがすがしさを語った後、その話に関連づけて、「小宮君、ボランティアで田中君とつきあうってのはどう?」と発言し、それを聞いてびっくりした田中さんは飲みかけていたビールを思いっきり吹き出します。
その吹き出し方たるや、往年のザ・グレート・カブキを彷彿とさせるほどのきれいな霧吹きでした。
マンガ原作を実写化する場合、たいていは原作の画の迫力に負けるものですが、今回の吹き出し方は、マンガ原作にそのシーンがあったとしてもそれを上回ると思います。
もうすでに、田中さんが見たくてダンダリンを見ていると言っても過言ではないほどハマっています。(笑)
次回も楽しみです。
2013.11.24
ダンダリン第8話-2「研修制度の是非とそのやり方」
ダンダリン第8話 (1)不正隠しは会社の利益につながるかの続きです。
(2)研修制度の是非とそのやり方
①研修制度自体の是非
今回、会社の研修制度がテーマでした。
そのため、会社の研修制度自体が問題であるかのようなイメージを持たれた方もいらっしゃるかもしれません。
会社が、社員の能力開発のため、各種の研修制度を用意すること自体は、もちろん適法です。
むしろ、会社の業績向上という点でも、社員個人のスキルアップという点でも、望ましいことといえます。
そればかりか、研修のやり方によっては、、460万円もの国の助成金が支給されるものもあります。(あっという間に、予算が到達してしまい、この助成金は終了しましたが・・・)
今回の会社、研修費用は無料のようでした。
語学研修などは、学校に通えば数十万円かかってもおかしくありませんし、会社を辞めても役立つ能力です。
その意味では、タダでスキルを身につけさせてくれる良心的な会社といえるかもしれません。
今回問題だったのは、研修が強制的になされており、かつ、研修時間について賃金が支払われていなかったという点です。
見方を変えれば、「惜しい会社」ともいえます。
②自発的ならすべてOK?
では仮に、今回の会社が、その主張通り、完全な自由参加の研修を多数用意していたとして、あまりに向上心の強い従業員が、健康を害するほど睡眠時間を削って多数の研修に参加していたとすれば、何か問題はあるでしょうか。
確かに、研修制度を設けること自体に問題はありません。
しかしこの場合、会社が用意している研修であることから、参加数の増やしすぎは健康を害する可能性があると予測することが可能ですし、どれだけ参加しているかについて把握することも可能です。
会社には社員の健康に配慮することを含む「安全配慮義務」が雇用契約上生じていますから、参加数の制限や、無理のない職務シフトや研修スケジュールにする義務があります。
もし、参加のしすぎで健康を害し、心身の障害が生じた場合は、民事上、損害賠償の支払義務が生じると思われます。
今回の会社でも、過労で倒れた社員に対しては治療費や慰謝料の損害賠償義務があります。
社長は研修制度に関して、自由参加である以上全く問題がないとして、余裕の表情でしたが、過労で倒れるような研修制度の設け方自体が問題です。
③強制か否かの線引き
現実の世界で研修が問題となりそうな業種として、先ず1番に美容業界が思い浮かびます。
美容師さんは、特に新人の頃、通常業務の前後に技術訓練をします。
具体的な状況ややり方は様々だと思いますが、美容業界で技術向上は不可欠なのは、言うまでもありません。
すべての新人にとって訓練は避けられないものだとすると、それが自発的であるとしても、義務的要素は生じます。
そうなると、労働時間にあたらないと言い切れるかは疑問で、何をもって「研修」とするのか、少なくともルールを明確化する必要があると考えます。
「ルールを明確にする」
それだけで、ずいぶん無用なトラブルを防ぐことができます。
このルールこそ、会社を守る就業規則なのです。