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2014.09.18

社労士 大阪

ホームページをこの形に変更して3年ちょっとが過ぎました。
頻繁に更新している訳でもないし、SEO対策にお金を掛けている訳でもないのに、「社労士 大阪」のキーワードで検索すると、2位とか3位に表示されるようになりました。なぜだか「大阪 社労士」の順だと、そうはなりません。
ちなみに、1位は「大阪府社会保険労務士会」が表示されます。

ホームページを作成していただいているのは「クレフさん」
「笑顔プロジェクト」など、社会貢献に力を入れていらっしゃることが、こちらの会社を選んだ大きな理由です。
毎月丁寧にコンサルティングサポートにも来ていただいています。
なのに、なのに・・・料金が書けないくらいお安いんです。
キャンペーン期間に契約したこともありますが、「元取ってないんちゃう?」って、心配になるぐらいです。
「なんか・・・申し訳ないな・・・」と思い、クレフさんの宣伝をしました。(^^)


上表示されるようになり、ホームページからのお問い合わせも増えています。
弊所の
無料相談、是非ご利用くださいませ。
お問い合わせは
こちら
から

2014.09.04

日本一幸せな従業員をつくる!

昨夜、映画の試写会に行ってきました。

タイトルは
「日本一幸せな従業員を作る!」

赤字のどん底にあった小さなホテルが、従業員を幸せにすることで復活を遂げるドキュメンタリー映画です。

このホテルを利用するお客さんは、従業員に差し入れを持ってきます。
一般的にホテルとは、宿泊や食事がその利用目的ですが、このホテルはちょっと違います。

温かいもてなしを受けたお客さんが感動し、
従業員に会うために、予約が取れないホテルに変貌していくんです。

優しさの連鎖、幸せの連鎖が、心に深く沁みました。
恥ずかしながら、上映時間中ず~っと号泣しっぱなしでした。

試写会には映画監督も来られていて、お話を伺うことができました。
作品を作った当初「経営者には受け入れられないだろう」と思ったそうです。
「顧客第一主義」ではなく、「従業員第一主義」なんですから・・・
ところが、「うちもこんな会社にしたいんです」「次回は従業員を連れて観にきます」と言った声がたっくさん聞こえてきたそうです。

残念なことに、駅前再開発のため、現在このホテルはありません。


「働くことが楽しくてたまらない」
「素敵な仲間に会うために会社に行く」

こんな人々で溢れた社会になれば、この国は復活できるのではないでしょうか?

年間の自殺者は30,000人
交通事故で亡くなる人の6倍です。
こんな日本から脱却できるヒントが、
この映画には詰っていると感じました。
「労使は対立するものでなく、一緒に幸せになるもの」この映画はそれを教えてくれます。

9月21日(日)12時~京都のシルクホールで上映されます。
ぜひ、大切な人と一緒に観に行ってください。
心が温かくなれます。
特に経営者や社労士は感じるものが大きいと思います。
詳細や申し込みはこちらから

下記は映画の予告篇です。

2014.08.13

大阪府の最低賃金は838円に

今日からお盆休みの会社さんが多いのではないでしょうか?
弊所が入っているビルも、ほとんどのテナントさんがお休みのようで、ひっそりとしています。


ちなみに繁笑事務所は、明日8/14(木)~8/17(日)までお休みをいただきま~す。(^O^)

さて、大阪府の最低賃金、現行から19円アップし、838円に決定しそうですね。
8月26日までに異議の申し出がなければ、
10月5日より「838円」が大阪府の最低賃金となります。
覚えやすい数字でよかった・・・ 去年の秋は「8タス1ハ9」って覚えてた・・・・(^_^;)

お給与が月給制の場合、以下の計算で最低賃金以上かどうか、確認できます。
月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額

この月給には、通勤手当や残業手当は含まれません。
あらかじめ一定時間分の残業代を支払っておく「固定残業手当」も、もちろん含まれませんので、注意が必要です。

効力(発行日)をまたいでしまう月の適用については、昨年のブログでも書きましたので参考にしてくださいませ。

ではでは、皆さま、素敵な夏休みを\(^o^)/

2014.07.24

起業準備中の人も失業保険がもらえるようになります

今朝の日経新聞を見て、「おぉっ」っと思いました。
厚労省の通達により、起業準備中の人も失業保険がもらえるようになるそうです。


雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)を受けることができる人は
『就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
職業に就けず、積極的に求職活動を行っている人』
に限られています。

ですので、『働くことができない人』『働く意思がない人』だけでなく、
自営業をする準備をしている人も、失業保険を受給することはできません。

かく言う私も、退職してすぐに社労士の開業準備に入りましたが、不正受給になるからと、泣く泣く??失業手当はあきらめました。(T_T)

並行して求職活動もすることが条件のようですが、この通達により、収入が途絶える不安から解消されて、起業に踏み切る人がもっと増えるかもしれませんね。


ちなみに・・・大阪労働局のホームページは・・・・
「自営をされる準備をしている方につきましては雇用保険の基本手当を受給することができません。」とまだ書かれています。

通達、出されたばかりですからね・・・(^_^;)

2014.07.12

算定基礎届が終わったものの・・・

「算定だぁ、算定だぁ~、てぇへんだぁ~」と書かれた社労士さんのブログを見たことがあります。(^^)

当事務所も、やっと算定基礎届の呪縛?から解放されました。

算定基礎届は、毎年7月1日から7月10日の限られた期間に提出しなければならないのですが、この書類が役所から届くのが、遅いこと遅いこと・・・・

今年、大阪は6月20日ぐらいにならないと、届きませんでした。

日本年金機構さん、もう少し早めに対応していただけるとありがたいんですが・・・
「社会保険庁」があった頃の方が、何かとスムーズだったような気がします。

ちなみに、7月2日に電子申請で手続きした算定基礎届、「審査中」でもう10日程、止まっています。

電子申請といっても、早く処理されるわけではないようです。


思わず愚痴ってしまった、おばちゃんでしたぁ~(^_^;)

社会保険労務士 繁笑事務所

〒540-0033
大阪府大阪市中央区石町1-1-1
天満橋千代田ビル2号館 7階
TEL : 06-6809-5082
FAX : 06-6809-5982
E-mail : info@hanjou.jp
URL: https://www.hanjou.jp

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