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2017.04.15

雇用保険の届出にマイナンバーは??

新年度が始まって早一ヶ月・・・

4月はフレッシュな新入社員さんが大量に入社する等、人の出入りが一番多い季節のため、人事ご担当者の方は大忙しですね。

企業だけでなく、多くの社労士事務所も手続きに追われる季節です。

 弊所では、可能な手続きはすべて電子申請で行っているため、あまり役所に出向きませんが、同業者からこんなハナシを聞きました。

ちょっと驚いたので、紹介しますね~(*^_^*)

4月上旬、離職票発行手続きのため、他府県のハローワークに出向いたときのこと。

この時期は混むのがわかっているため、敢えて夕方4時半頃に行ったそうです。

「こんな時間まで待っているヒト、そんな多くないやろし・・・」ということで・・・

ところが・・・な、なんとその時点で「150人待ち!!」

「大阪からまた出直すのも大変やし・・・」と待っていたところ、夜の時過ぎにやっと受け付けてもらえたそうです。

 どうやらこれまでは大量の書類が持ち込まれる場合、「窓口で一旦預かった上、後日処理」という流れだったのが、マイナンバーが導入されたおかげで、「すべての書類をその場で処理」となり、これまで以上に窓口処理に時間を要することになったそうです。

 ハローワークでは、「雇用保険の届出に必ずマイナンバーを記載してください」と呼びかけているものの、役所の職員さんのホンネは、「なんでこんな制度できてんやろ?書類の扱いには気ぃ使うし、残業も増えるし・・」ってところではないかと思います。

 マイナンバー導入から1年以上が経過しており、社会保障と税の一体改革は理解できますが、ハローワークがらみの手続きって影響力低いし、マイナンバー必要かな?と思うのは私だけでしょうか?

 「職員さんの労力+残業代」と、「そもそものマイナンバーの目的」を天秤にかけると、なんだかねぇ~と思ってしまう4月です。

2016.12.29

今年1年を振り返って

 今年も残りあとわずかですね。

1年あっと言う間でしたが、振り返るといろいろと変化に富んだ年でした。
私生活では、住まいが変わりました。
遠くの山まで一望できる見晴らしに一目惚れ!!
桜が有名な目の前の公園では、夏は盆踊りやお祭り、秋にはジャズコンサートが開かれました。
年明けには餅つき大会も開催される予定です。
引っ越して初めてわかりましたが、地域活動がとっても活発なんです。
催し物があるたびに、ワクワクします。
知り合いでもないのに、駅に向かう道で「行ってらっしゃい」と毎朝声を掛けてくれるお店のおっちゃんがいます。
そんな暖かな環境で年を越せることに、とっても感謝しています。

仕事では、本の執筆という体験をしました。
シニアの起業について、専門家17人の共書です。
私は第4章の「人の雇用」の部分を担当しました。
「きらきらscool」は 定年退職者等の熟年世代や、子育てを終えた女性を中心とした『再挑戦応援コミュニティー』です。
この本が、紀伊国屋やジュンク堂にも置かれていると聞き、ジュンク堂天満橋店に行ってみましたが、見あたらず。
売れてしまったのか・・・売れなくて戻されてしまったのか・・・・
検索せずに店を出ましたが果たしてどうなんでしょう・・・・(^^;)


もちろん新たにご縁を頂戴した、多くのお客様との出会いもありました。
皆様、素晴らしい方ばかりで、ただただありがたいです。


振り返ると、ホント楽しくて素晴らしい1年でした。
心から感謝しています。
どうぞ新しい年が、皆様にとって輝かしい年でありますように。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

2016.11.11

社労士試験 合格率4.4%

 今日は社労士試験の合格発表日でしたね。

昨年の合格率が2.6%と衝撃的??な低さだったため
もしかしたら今年は1割近くまで合格率を上げるサービス年かも・・って予想していましたが・・・


・・・結果はこの通り・・・
受験申込者数 51,953人
受験者数   39,972人
合格者数    1,770人
合格率            4.4%


合格率は高い年でも1割を超えることはなく、一生懸命勉強しなければ合格できないのは事実ですが、
4.4%って数字を見ると「なんか資格でも取ろうかな~」って、気軽に受験しようと思える試験ではなくなくなりましたね。

その一方で合格者の最高齢者は79歳
私の年齢でも小さな字は読み辛いのに・・・大変な努力をされたと思います。
心から敬意を表します。



合格された1,770人の皆様、
本当におめでとうございます。
努力の甲斐がありましたね。
開業してもしなくても、4.4%の難関突破は今後の人生に大きな自信を与えてくれると思います。


残念な結果に終わった皆様
合格率が低くなったとは言え、今が合格に一番近いところに立っていらっしゃるのは事実です。
これまで頑張ってきたことは、決して無駄にはなりません。
あきらめずに頑張ってください。
応援しています!!

2016.04.27

ゴールデンウィーク中の休業のお知らせ

 いよいよ明後日から、待ちに待ったゴールデンウィークですね。
今回は10連休という会社さんも多いのではないでしょうか?

弊所の休業期間は次の通りです。
.................................
■休業期間 4月29日(金) ~ 5月5日(木)
.................................

5月6日(金)より、通常通り業務を行います。

休業期間中に頂戴した「お問い合わせ」のご返信は、5月6日(月)より順次させていただきます。

誠に勝手ではございますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

2016.03.25

健康保険標準報酬月額の上限改定について

4月から健康保険の標準報酬月額の上限が改定されます。
これまで報酬月額が171万5千円以上であれば保険料は一律だったのが、
新たに3等級追加され、上限が引き上げられることになりました。

■平成28年3月まで
第47級:標準報酬月額121万円 (報酬月額1,175,000円以上)

■平成28年4月以降
第47等級:標準報酬月額121万円(報酬月額1,175,000円以上1,235,000円未満)
第48等級:標準報酬月額127万円(報酬月額1,235,000円以上1,295,000円未満)
第49等級:標準報酬月額133万円(報酬月額1,295,000円以上1,355,000円未満)
第50等級:標準報酬月額139万円(報酬月額1,355,000円以上)

これにより、改定後の新等級に該当する被保険者がいらっしゃる会社さんには、年金事務所より「標準報酬改定通知書」が送られてきます。
厚生労働省のページでは、「4月中に」とありますが、今のところ4月末発送予定のようです。
管轄の年金事務所から書類が届いたら、すぐにご確認くださいね。

月額変更についてもこの改定が影響しますので、
例えばこれまで役員報酬が120万円だったのが、今年の1月から150万円に変更になっている社長さんがいらっしゃる場合などは、4月改定で月額変更の届出が必要です。
ちなみに、昇給時期が12月以前でも、4月改定で月額変更手続きをします。

3月は保険料の変更、4月は上限の変更と、春は改定だらけでややこしいですね。

社会保険労務士 繁笑事務所

〒540-0033
大阪府大阪市中央区石町1-1-1
天満橋千代田ビル2号館 7階
TEL : 06-6809-5082
FAX : 06-6809-5982
E-mail : info@hanjou.jp
URL: https://www.hanjou.jp

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