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2017.04.15
雇用保険の届出にマイナンバーは??
新年度が始まって早一ヶ月・・・
4月はフレッシュな新入社員さんが大量に入社する等、人の出入りが一番多い季節のため、人事ご担当者の方は大忙しですね。
企業だけでなく、多くの社労士事務所も手続きに追われる季節です。
弊所では、可能な手続きはすべて電子申請で行っているため、あまり役所に出向きませんが、同業者からこんなハナシを聞きました。
ちょっと驚いたので、紹介しますね~(*^_^*)
4月上旬、離職票発行手続きのため、他府県のハローワークに出向いたときのこと。
この時期は混むのがわかっているため、敢えて夕方4時半頃に行ったそうです。
「こんな時間まで待っているヒト、そんな多くないやろし・・・」ということで・・・
ところが・・・な、なんとその時点で「150人待ち!!」
「大阪からまた出直すのも大変やし・・・」と待っていたところ、夜の8時過ぎにやっと受け付けてもらえたそうです。
どうやらこれまでは大量の書類が持ち込まれる場合、「窓口で一旦預かった上、後日処理」という流れだったのが、マイナンバーが導入されたおかげで、「すべての書類をその場で処理」となり、これまで以上に窓口処理に時間を要することになったそうです。
ハローワークでは、「雇用保険の届出に必ずマイナンバーを記載してください」と呼びかけているものの、役所の職員さんのホンネは、「なんでこんな制度できてんやろ?書類の扱いには気ぃ使うし、残業も増えるし・・」ってところではないかと思います。
マイナンバー導入から1年以上が経過しており、社会保障と税の一体改革は理解できますが、ハローワークがらみの手続きって影響力低いし、マイナンバー必要かな?と思うのは私だけでしょうか?
「職員さんの労力+残業代」と、「そもそものマイナンバーの目的」を天秤にかけると、なんだかねぇ~と思ってしまう4月です。
2016.12.29
今年1年を振り返って
今年も残りあとわずかですね。
仕事では、本の執筆という体験をしました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
2016.11.11
社労士試験 合格率4.4%
今日は社労士試験の合格発表日でしたね。
その一方で合格者の最高齢者は79歳
私の年齢でも小さな字は読み辛いのに・・・大変な努力をされたと思います。
合格された1,770人の皆様、
開業してもしなくても、4.4%の難関突破は今後の人生に大きな自信を与えてくれると思います。
残念な結果に終わった皆様
合格率が低くなったとは言え、今が合格に一番近いところに立っていらっしゃるのは事実です。
これまで頑張ってきたことは、決して無駄にはなりません。
あきらめずに頑張ってください。
応援しています!!
2016.04.27
ゴールデンウィーク中の休業のお知らせ
いよいよ明後日から、待ちに待ったゴールデンウィークですね。
今回は10連休という会社さんも多いのではないでしょうか?
弊所の休業期間は次の通りです。
.................................
■休業期間 4月29日(金) ~ 5月5日(木)
.................................
5月6日(金)より、通常通り業務を行います。
休業期間中に頂戴した「お問い合わせ」のご返信は、5月6日(月)より順次させていただきます。
誠に勝手ではございますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
2016.03.25
健康保険標準報酬月額の上限改定について
4月から健康保険の標準報酬月額の上限が改定されます。
これまで報酬月額が171万5千円以上であれば保険料は一律だったのが、
新たに3等級追加され、上限が引き上げられることになりました。
■平成28年3月まで
第47級:標準報酬月額121万円 (報酬月額1,175,000円以上)
■平成28年4月以降
第47等級:標準報酬月額121万円(報酬月額1,175,000円以上1,235,000円未満)
第48等級:標準報酬月額127万円(報酬月額1,235,000円以上1,295,000円未満)
第49等級:標準報酬月額133万円(報酬月額1,295,000円以上1,355,000円未満)
第50等級:標準報酬月額139万円(報酬月額1,355,000円以上)
これにより、改定後の新等級に該当する被保険者がいらっしゃる会社さんには、年金事務所より「標準報酬改定通知書」が送られてきます。
厚生労働省のページでは、「4月中に」とありますが、今のところ4月末発送予定のようです。
管轄の年金事務所から書類が届いたら、すぐにご確認くださいね。
月額変更についてもこの改定が影響しますので、
例えばこれまで役員報酬が120万円だったのが、今年の1月から150万円に変更になっている社長さんがいらっしゃる場合などは、4月改定で月額変更の届出が必要です。
ちなみに、昇給時期が12月以前でも、4月改定で月額変更手続きをします。
3月は保険料の変更、4月は上限の変更と、春は改定だらけでややこしいですね。