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2018.05.12

平成30年5月1日以降の雇用保険手続きにおいて、マイナンバ-が必須になりました。

平成30年5月1日以降の雇用保険手続きにおいて、マイナンバ-が必須になりました。

雇用保険手続きの際、「マイナンバーが必要な届出にマイナンバーの記載がない場合、書類は返戻します!!」と厚労省からお達しがあり、5月ももうそろそろ半ば・・・

実際のところどのような取り扱いがされるのか、GWの間中ず~っと気になっていた人事労務ご担当の方もいらっしゃったと思います。

○従業員からマイナンバーの提出を拒否された・・・
○マイナンバーを提出してもらう前に退職してしまい、連絡がつかなくなってしまった・・・
そんな場合でもマイナンバーの記載がなければ、書類は返戻されてしまうのでしょうか?
雇用保険の手続きはできないのでしょうか?

上記のような理由であれば、備考欄に「本人事由によりマイナンバー届出不可」と記載することで手続きは可能です。
本人記載の「個人番号を提出しない旨の申出書」といった書類も、今のところ求めていないようです。

大阪に限れば今月は移行期間ということで、さらにゆるい対応をするというウワサ??もチラホラ・・・


マイナンバーは年末にまとめてではなく、入社のタイミングに提出してもらうことで拒否される可能性は断然低くなります。
急に退職してしまった際も慌てずに済みます。
厳重な安全管理が求められるマイナンバー、外へ持ち出す紙申請ではなく電子申請をお勧めしております。

弊所は、電子申請で手続きを行っているのはもとより、
濱西は、大阪府社会保険労務士会の「電子申請特別部会 副部会長」です。

2017.08.18

大阪府の最低賃金は909円に

今秋から改定される地域別最低賃金、すべての都道府県で改定額が答申されました。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000174738.pdf

大阪府は909円に決定のようですね。

26円の引き上げ

去年に引き続き、過去最高です。

909円、覚えやす~い!! (^^)/
ちなみに、和歌山や山口は777円!!
ええっ!!フィーバー?!

な~んて、はしゃいでいる場合ではありませんね。(^^;)

時間給者はわかりやすいですが、月給で働いてもらっている従業員さんが最低賃金割れになってしまわないか、今のうちにチェックを行ってくださいね。

対象となる月額賃金÷1ヶ月平均所定労働時間最低賃金額

特に「定額残業手当」を導入されている会社さんは要注意です。

支給総額が多くても、基本給が低ければ最低賃金法違反になる可能性があります。

■最低賃金の適用日の考え方

■最低賃金確認の計算方法

は、過去のブログにも書いていますので、参考になさってくださいね。

2017.04.15

雇用保険の届出にマイナンバーは??

新年度が始まって早一ヶ月・・・

4月はフレッシュな新入社員さんが大量に入社する等、人の出入りが一番多い季節のため、人事ご担当者の方は大忙しですね。

企業だけでなく、多くの社労士事務所も手続きに追われる季節です。

 弊所では、可能な手続きはすべて電子申請で行っているため、あまり役所に出向きませんが、同業者からこんなハナシを聞きました。

ちょっと驚いたので、紹介しますね~(*^_^*)

4月上旬、離職票発行手続きのため、他府県のハローワークに出向いたときのこと。

この時期は混むのがわかっているため、敢えて夕方4時半頃に行ったそうです。

「こんな時間まで待っているヒト、そんな多くないやろし・・・」ということで・・・

ところが・・・な、なんとその時点で「150人待ち!!」

「大阪からまた出直すのも大変やし・・・」と待っていたところ、夜の時過ぎにやっと受け付けてもらえたそうです。

 どうやらこれまでは大量の書類が持ち込まれる場合、「窓口で一旦預かった上、後日処理」という流れだったのが、マイナンバーが導入されたおかげで、「すべての書類をその場で処理」となり、これまで以上に窓口処理に時間を要することになったそうです。

 ハローワークでは、「雇用保険の届出に必ずマイナンバーを記載してください」と呼びかけているものの、役所の職員さんのホンネは、「なんでこんな制度できてんやろ?書類の扱いには気ぃ使うし、残業も増えるし・・」ってところではないかと思います。

 マイナンバー導入から1年以上が経過しており、社会保障と税の一体改革は理解できますが、ハローワークがらみの手続きって影響力低いし、マイナンバー必要かな?と思うのは私だけでしょうか?

 「職員さんの労力+残業代」と、「そもそものマイナンバーの目的」を天秤にかけると、なんだかねぇ~と思ってしまう4月です。

2016.12.29

今年1年を振り返って

 今年も残りあとわずかですね。

1年あっと言う間でしたが、振り返るといろいろと変化に富んだ年でした。
私生活では、住まいが変わりました。
遠くの山まで一望できる見晴らしに一目惚れ!!
桜が有名な目の前の公園では、夏は盆踊りやお祭り、秋にはジャズコンサートが開かれました。
年明けには餅つき大会も開催される予定です。
引っ越して初めてわかりましたが、地域活動がとっても活発なんです。
催し物があるたびに、ワクワクします。
知り合いでもないのに、駅に向かう道で「行ってらっしゃい」と毎朝声を掛けてくれるお店のおっちゃんがいます。
そんな暖かな環境で年を越せることに、とっても感謝しています。

仕事では、本の執筆という体験をしました。
シニアの起業について、専門家17人の共書です。
私は第4章の「人の雇用」の部分を担当しました。
「きらきらscool」は 定年退職者等の熟年世代や、子育てを終えた女性を中心とした『再挑戦応援コミュニティー』です。
この本が、紀伊国屋やジュンク堂にも置かれていると聞き、ジュンク堂天満橋店に行ってみましたが、見あたらず。
売れてしまったのか・・・売れなくて戻されてしまったのか・・・・
検索せずに店を出ましたが果たしてどうなんでしょう・・・・(^^;)


もちろん新たにご縁を頂戴した、多くのお客様との出会いもありました。
皆様、素晴らしい方ばかりで、ただただありがたいです。


振り返ると、ホント楽しくて素晴らしい1年でした。
心から感謝しています。
どうぞ新しい年が、皆様にとって輝かしい年でありますように。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

2016.11.11

社労士試験 合格率4.4%

 今日は社労士試験の合格発表日でしたね。

昨年の合格率が2.6%と衝撃的??な低さだったため
もしかしたら今年は1割近くまで合格率を上げるサービス年かも・・って予想していましたが・・・


・・・結果はこの通り・・・
受験申込者数 51,953人
受験者数   39,972人
合格者数    1,770人
合格率            4.4%


合格率は高い年でも1割を超えることはなく、一生懸命勉強しなければ合格できないのは事実ですが、
4.4%って数字を見ると「なんか資格でも取ろうかな~」って、気軽に受験しようと思える試験ではなくなくなりましたね。

その一方で合格者の最高齢者は79歳
私の年齢でも小さな字は読み辛いのに・・・大変な努力をされたと思います。
心から敬意を表します。



合格された1,770人の皆様、
本当におめでとうございます。
努力の甲斐がありましたね。
開業してもしなくても、4.4%の難関突破は今後の人生に大きな自信を与えてくれると思います。


残念な結果に終わった皆様
合格率が低くなったとは言え、今が合格に一番近いところに立っていらっしゃるのは事実です。
これまで頑張ってきたことは、決して無駄にはなりません。
あきらめずに頑張ってください。
応援しています!!

社会保険労務士 繁笑事務所

〒540-0033
大阪府大阪市中央区石町1-1-1
天満橋千代田ビル2号館 7階
TEL : 06-6809-5082
FAX : 06-6809-5982
E-mail : info@hanjou.jp
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