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2020.01.10

いよいよ同一労働同一賃金が始まります

明けましておめでとうございます。

年明け早々、アメリカとイランの問題がどうなるかと思いましたが、今のところ事なきを得ているようで、一安心しているところです。
私は、着物生活が丸1年を過ぎました。
最近気づいたのは、冬が来るごとにあれだけ悩まされていた静電気がまったく起きなくなったことです。
静電気を寄せ付けない体に急激になったとは思えませんので、着物がアースの役目を果たしているおかげか、あるいはストレスが減少しているのか(睡眠不足によるストレスはてきめんに静電気帯電の元凶になっていました)と、思ったり思わなかったりです。

さて、いよいよ今年の4月から、働き方改革の大きな柱として「同一労働同一賃金」が始まります。(中小企業では2021年の4月から)。
20年超にわたり、労働関係の法改正を追いかけていますが、ここ最近の改正スピード、改正内容の徹底ぶりは桁違い!!
立法や行政としても、少子高齢化や経済格差など、わが国の将来を見据えた問題が待ったなしの状況にあると真剣に意識し始めてる・・ってことなんでしょうか?
今後も、この流れは続くと思います。
いずれにしても多くの人は、人生の大半の時期に「仕事」をします。
最近言われ出した、「人生100年時代」ともなれば、労働時間自体の長短はさておいて、かなりの長期にわたって働くことになります。
・・・ということは、人生において長い付き合いとなる労働時間が楽しいものであれば、それは人生において楽しい時間が増えるということです。
令和という新しい時代が、1人でも多くの方にとって、楽しい労働、楽しい人生を過ごせる時代になりますように。

本年もよろしくお願いいたします。

2019.07.26

芸人さんの労働者性

吉本興業の「闇営業問題」が連日報道されています。

反社会的勢力が主催するパーティーで金銭を受け取った、そのギャラを申告していなかった、その後の吉本興業の対応・・・等々、多くの問題がからみつき炎上しているようですが、私が一番引っかかったのは、「ハナシ聞いてたら吉本の芸人さんて、労働者性めっちゃ高いんとちゃうの?」ということです。

かなり前、「舞妓さんの労働者性」でも、書きましたが、労働者であるかどうかの判断は「使用従属性」です。
契約ではなく、実態で判断します。

1)具体的な仕事の依頼、業務従事の指示などに対して諾否の自由があるかどうか  
2)業務の遂行方法について、使用者の具体的な指揮命令を受けているかどうか
3)拘束性があるかどうか
4)代替性があるかどうか
5)事業者性があるかどうか
6)専属性の程度

上記は、使用従属性の判断基準や労働者性を補強する要素です。

う~む・・・どれも該当しそう・・・

よほどの大物タレントでない限り、会社から仕事の依頼があれば断れない(許諾の自由なし)でしょうし、タレントが自らの判断で別の芸人をを興行場所に差し向ける(代替性)なんて考えられません。
また、仮に「プロダクションを通さない芸能関係の仕事は一切禁止する」という契約内容であれば、専属性は100%です。
いわゆる「闇営業」という言葉も、芸人さんの強い専属性を想像させます。

ちなみに・・・自由出演契約に基づく放送管弦楽団員が労働者と認められた最高裁判例もあります。

「契約書がないのは競争政策の観点から問題がある」と公正取引委員がマスコミに答えたそうですが、これは「タレントは個人事業主」であることを前提にしています。
個人事業主(業務委託)なのか労働者(雇用契約)に該当するのかは、どんな契約書を交わしたかではなく、実態で判断されるのですが、なぜかこのことについてはマスコミも触れていないようなのです。

「おまえら全員クビ」って言葉が出た時点で、「社長の頭の中も実態も雇用契約に近かったんやろ~なぁ~」という気がしているのですが・・・
単なるマネジメント契約・・ではないような・・・

労働者であれば、最低賃金法や労働基準法、労働契約法・・等々が適用され、芸人さんの生活は安定します。
記者会見でおっしゃった「全員がファミリー」に会社の体質も変わるのではないかと思う次第であります。



2019.01.07

あけましておめでとうございます

 みなさま

新年明けましておめでとうございます。

平成最後のお正月、お健やかにお迎えのことと存じます。

今年はいよいよ働き方改革関連法が施行される年ですね。

「居心地の良い会社」「働き甲斐のある会社」がキーワードになると思います。

今年のお年賀も「働き方改革」にちなんだ?ものにしました。

「企業の成長のために、輝く日本の未来のために、少しでもお役に立ちたい!!」と、これでも↓↓ 真剣に思っています。(^^)

1901年賀

ちなみに・・・以前からあこがれていた普段着物生活をはじめました。

昨年秋から毎日着物で仕事をしています。

苦しくない?? 毎日大変やねぇ~と、声を掛けられますが、意外や意外・・・着物を着るようになって、肩凝り、腰痛が皆無になりました。

私だけ??勘違い??と思いましたが「着物は着る漢方」と言われていたり、体調を整えるため着物生活をはじめる人もいるらしいことがわかりました。

 今では特別な装いになってしまった感がありますが、ほんの100年前までみ~んな当たり前に着ていた普段着です。
大変そうに見えますが、着てしまえば洋服より圧倒的にカラダは楽なんです。
外反母趾の苦しみからも解放!!

せっかくの日本の民族衣装
着物を気楽に着る人が増えればエエな~って思います。

 私の働き方改革は、普段着物生活から・・・(^^)

お後がよろしいようで・・・

 本年も何卒よろしくお願いいたします。

2018.05.12

平成30年5月1日以降の雇用保険手続きにおいて、マイナンバ-が必須になりました。

平成30年5月1日以降の雇用保険手続きにおいて、マイナンバ-が必須になりました。

雇用保険手続きの際、「マイナンバーが必要な届出にマイナンバーの記載がない場合、書類は返戻します!!」と厚労省からお達しがあり、5月ももうそろそろ半ば・・・

実際のところどのような取り扱いがされるのか、GWの間中ず~っと気になっていた人事労務ご担当の方もいらっしゃったと思います。

○従業員からマイナンバーの提出を拒否された・・・
○マイナンバーを提出してもらう前に退職してしまい、連絡がつかなくなってしまった・・・
そんな場合でもマイナンバーの記載がなければ、書類は返戻されてしまうのでしょうか?
雇用保険の手続きはできないのでしょうか?

上記のような理由であれば、備考欄に「本人事由によりマイナンバー届出不可」と記載することで手続きは可能です。
本人記載の「個人番号を提出しない旨の申出書」といった書類も、今のところ求めていないようです。

大阪に限れば今月は移行期間ということで、さらにゆるい対応をするというウワサ??もチラホラ・・・


マイナンバーは年末にまとめてではなく、入社のタイミングに提出してもらうことで拒否される可能性は断然低くなります。
急に退職してしまった際も慌てずに済みます。
厳重な安全管理が求められるマイナンバー、外へ持ち出す紙申請ではなく電子申請をお勧めしております。

弊所は、電子申請で手続きを行っているのはもとより、
濱西は、大阪府社会保険労務士会の「電子申請特別部会 副部会長」です。

2017.08.18

大阪府の最低賃金は909円に

今秋から改定される地域別最低賃金、すべての都道府県で改定額が答申されました。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000174738.pdf

大阪府は909円に決定のようですね。

26円の引き上げ

去年に引き続き、過去最高です。

909円、覚えやす~い!! (^^)/
ちなみに、和歌山や山口は777円!!
ええっ!!フィーバー?!

な~んて、はしゃいでいる場合ではありませんね。(^^;)

時間給者はわかりやすいですが、月給で働いてもらっている従業員さんが最低賃金割れになってしまわないか、今のうちにチェックを行ってくださいね。

対象となる月額賃金÷1ヶ月平均所定労働時間最低賃金額

特に「定額残業手当」を導入されている会社さんは要注意です。

支給総額が多くても、基本給が低ければ最低賃金法違反になる可能性があります。

■最低賃金の適用日の考え方

■最低賃金確認の計算方法

は、過去のブログにも書いていますので、参考になさってくださいね。

社会保険労務士 繁笑事務所

〒540-0033
大阪府大阪市中央区石町1-1-1
天満橋千代田ビル2号館 7階
TEL : 06-6809-5082
FAX : 06-6809-5982
E-mail : info@hanjou.jp
URL: https://www.hanjou.jp

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