ブログ

2020.09.14

雇用調整助成金の申請期限は、12月31日ではありません

 雇用調整助成金、特例措置は12月末まで延長されましたが、申請期限が12月31日に延びた訳ではないため、ご注意ください。

通常は、判定期間の末日から2か月以内に申請しなければ受け付けてもらえないところ、
今回は特別に9月末日まで申請期限が延長されています。
・・・ということは、緊急事態宣言中に休業させていた会社さんは、9月末日までに申請しなければ、助成金はもらえません。

テレビのニュースでなんとな~く、聞こえてくるのは、「12月31日まで延長された」という文言・・

延長されたのは「特例措置」であって、申請期限ではありませんので、まだ支給申請されていない会社さんは、お急ぎくださいね。

特例措置も12月末まで延長されたとは言え、「段階的に縮減」を行う方針のようです。

ハナシは変わりますが・・・大阪ではなく、他府県でこんなことがありました。
申請から1カ月ほどで助成金は振り込まれているのに、決定通知書が申請から3か月経っても届きません。
管轄の労働局に確認したところなんと・・・「緊急雇用安定助成金」を振り込むべきところ、誤って「雇用調整助成金」を振り込んでしまったことが判明しました。
金額は合っていたのですが、お金の出どころが異なるため、「一旦返金せよ」なんてことになったら大変!!
それを伝えたところ、「こちら(労働局)で相殺するので、安心してください。その処理のため、通知が遅れています」とのこと。
現場(労働局)は、相当混乱しているようです。

ただでさえ忙しい労働局、10月以降は、申請漏れ(勘違い)のトラブル対応に追われる・・・なんてことにならなければ良いですが・・
「特例措置=申請期限」と勘違いされている企業さん、結構いらっしゃるような気がしてなりません。

2020.02.07

2月1日に電子申請フェアが開催されました

 社労士は自らの事務所の経営以外にも、会の運営に関わることがあります。

私が所属しているのは、「大阪府社会保険労使会 電子申請特別部会」
会員社労士が電子申請をスムーズに行えるよう、推進する部会です。

電子申請特別部会主催の電子申請フェアが、2月1日(土)大阪府社会保険労務士会館で開催されました。
電子申請だけでなく給与計算や勤怠管理、セキュリティー、採用等、労務関連の企業様20社が終結!!
大企業は今年4月から、社会保険・労働保険の手続きにの一部について、電子申請が義務化されます。
そのことも影響したのか、149名の社労士さんや社労士事務所の職員さんがフェアにお越しくださいました。
遠くは石川県や兵庫県からも・・・
みなさん、興味津々で各ブースを見て回っていらっしゃいました。
弊所は5年以上前から電子申請で手続きを行っておりますが、公文書ができあがるスピードは紙の申請に比べ、圧倒的に早いです。
特に早いと感じるのは、健康保険証の発行と離職票です。
どちらも、急ぐものですよね。

手続きが煩わしいと感じていらっしゃる企業さま、どうぞお気軽にお問合せくださいませ。



電子申請フェア200201

2020.01.10

いよいよ同一労働同一賃金が始まります

明けましておめでとうございます。

年明け早々、アメリカとイランの問題がどうなるかと思いましたが、今のところ事なきを得ているようで、一安心しているところです。
私は、着物生活が丸1年を過ぎました。
最近気づいたのは、冬が来るごとにあれだけ悩まされていた静電気がまったく起きなくなったことです。
静電気を寄せ付けない体に急激になったとは思えませんので、着物がアースの役目を果たしているおかげか、あるいはストレスが減少しているのか(睡眠不足によるストレスはてきめんに静電気帯電の元凶になっていました)と、思ったり思わなかったりです。

さて、いよいよ今年の4月から、働き方改革の大きな柱として「同一労働同一賃金」が始まります。(中小企業では2021年の4月から)。
20年超にわたり、労働関係の法改正を追いかけていますが、ここ最近の改正スピード、改正内容の徹底ぶりは桁違い!!
立法や行政としても、少子高齢化や経済格差など、わが国の将来を見据えた問題が待ったなしの状況にあると真剣に意識し始めてる・・ってことなんでしょうか?
今後も、この流れは続くと思います。
いずれにしても多くの人は、人生の大半の時期に「仕事」をします。
最近言われ出した、「人生100年時代」ともなれば、労働時間自体の長短はさておいて、かなりの長期にわたって働くことになります。
・・・ということは、人生において長い付き合いとなる労働時間が楽しいものであれば、それは人生において楽しい時間が増えるということです。
令和という新しい時代が、1人でも多くの方にとって、楽しい労働、楽しい人生を過ごせる時代になりますように。

本年もよろしくお願いいたします。

2019.07.26

芸人さんの労働者性

吉本興業の「闇営業問題」が連日報道されています。

反社会的勢力が主催するパーティーで金銭を受け取った、そのギャラを申告していなかった、その後の吉本興業の対応・・・等々、多くの問題がからみつき炎上しているようですが、私が一番引っかかったのは、「ハナシ聞いてたら吉本の芸人さんて、労働者性めっちゃ高いんとちゃうの?」ということです。

かなり前、「舞妓さんの労働者性」でも、書きましたが、労働者であるかどうかの判断は「使用従属性」です。
契約ではなく、実態で判断します。

1)具体的な仕事の依頼、業務従事の指示などに対して諾否の自由があるかどうか  
2)業務の遂行方法について、使用者の具体的な指揮命令を受けているかどうか
3)拘束性があるかどうか
4)代替性があるかどうか
5)事業者性があるかどうか
6)専属性の程度

上記は、使用従属性の判断基準や労働者性を補強する要素です。

う~む・・・どれも該当しそう・・・

よほどの大物タレントでない限り、会社から仕事の依頼があれば断れない(許諾の自由なし)でしょうし、タレントが自らの判断で別の芸人をを興行場所に差し向ける(代替性)なんて考えられません。
また、仮に「プロダクションを通さない芸能関係の仕事は一切禁止する」という契約内容であれば、専属性は100%です。
いわゆる「闇営業」という言葉も、芸人さんの強い専属性を想像させます。

ちなみに・・・自由出演契約に基づく放送管弦楽団員が労働者と認められた最高裁判例もあります。

「契約書がないのは競争政策の観点から問題がある」と公正取引委員がマスコミに答えたそうですが、これは「タレントは個人事業主」であることを前提にしています。
個人事業主(業務委託)なのか労働者(雇用契約)に該当するのかは、どんな契約書を交わしたかではなく、実態で判断されるのですが、なぜかこのことについてはマスコミも触れていないようなのです。

「おまえら全員クビ」って言葉が出た時点で、「社長の頭の中も実態も雇用契約に近かったんやろ~なぁ~」という気がしているのですが・・・
単なるマネジメント契約・・ではないような・・・

労働者であれば、最低賃金法や労働基準法、労働契約法・・等々が適用され、芸人さんの生活は安定します。
記者会見でおっしゃった「全員がファミリー」に会社の体質も変わるのではないかと思う次第であります。



2019.01.07

あけましておめでとうございます

 みなさま

新年明けましておめでとうございます。

平成最後のお正月、お健やかにお迎えのことと存じます。

今年はいよいよ働き方改革関連法が施行される年ですね。

「居心地の良い会社」「働き甲斐のある会社」がキーワードになると思います。

今年のお年賀も「働き方改革」にちなんだ?ものにしました。

「企業の成長のために、輝く日本の未来のために、少しでもお役に立ちたい!!」と、これでも↓↓ 真剣に思っています。(^^)

1901年賀

ちなみに・・・以前からあこがれていた普段着物生活をはじめました。

昨年秋から毎日着物で仕事をしています。

苦しくない?? 毎日大変やねぇ~と、声を掛けられますが、意外や意外・・・着物を着るようになって、肩凝り、腰痛が皆無になりました。

私だけ??勘違い??と思いましたが「着物は着る漢方」と言われていたり、体調を整えるため着物生活をはじめる人もいるらしいことがわかりました。

 今では特別な装いになってしまった感がありますが、ほんの100年前までみ~んな当たり前に着ていた普段着です。
大変そうに見えますが、着てしまえば洋服より圧倒的にカラダは楽なんです。
外反母趾の苦しみからも解放!!

せっかくの日本の民族衣装
着物を気楽に着る人が増えればエエな~って思います。

 私の働き方改革は、普段着物生活から・・・(^^)

お後がよろしいようで・・・

 本年も何卒よろしくお願いいたします。

社会保険労務士 繁笑事務所

〒540-0033
大阪府大阪市中央区石町1-1-1
天満橋千代田ビル2号館 7階
TEL : 06-6809-5082
FAX : 06-6809-5982
E-mail : info@hanjou.jp
URL: https://www.hanjou.jp

カレンダー

«2月»
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29   

カテゴリーリスト

フィード

ブログ内検索

ページの先頭へ