ブログ

2021.10.04

社会保険の適用拡大 ~さらに、最低賃金の引き上げで、適用される従業員が大幅増大する可能性も~

来年10月以降、対象企業の要件変更により、社会保険の適用範囲が拡大されます。

 すなわち、202210月からは従業員数101人以上の企業について、202410月には51人以上の企業について、下記の4つのすべての要件を満たす従業員は、社会保険の被保険者になります。

①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること
②雇用期間が2か月を超えることが見込まれること
③賃金の月額が88,000円以上であること
④学生でないこと

 今まで適用のなかった会社さんにとっては、今回の改正で自社に適用があるかどうかは非常に気になるところですね。
ここでは、特に誤解が生じやすい、従業員数のカウントについて説明したいと思います。
 また、今般最低賃金が急上昇したことにより、要件➂の賃金月額を満たす従業員さんが大幅に増える可能性があることについても触れたいと思います。

 1 従業員数のカウント方法~4要件該当者は除外
 上記のとおり、来年10月からは従業員数101人以上、202410月には51人以上の企業が適用拡大の対象となります。ここでいう「従業員数」とは、「現在の厚生年金保険の適用対象者」のことです。
つまり、4要件を判断する段階で既に社会保険の被保険者となっている従業員の数ということになります。
このように、企業規模を判断する際の「従業員数」には、新たな4要件を満たす従業員は含まれない、という点に注意が必要です。

 2 従業員数のカウント期間~カウントは今秋から始まっている
 被保険者が101(51)以上の月と100(50)までの月が混在する場合は、直近12カ月のうち合計6カ月で101(51)を超えれば、その段階で適用対象となります。
 改正法が適用されてからではなく、既に今秋から被保険者数がカウントされますので、現在被保険者数が100人前後の会社さんは、ご注意くださいね。

 3 月額賃金に含まれないもの、月額賃金の具体的イメージ~適用拡大は広範囲の可能性
 上記➂の要件である賃金月額88,000円には、賞与や残業代、通勤手当、家族手当などの、最低賃金に算入しないことが定められた賃金は含みません。
手当が何もない会社さんであれば、基本給が88,000円以上かどうかが目安になります。
 では、賃金月額88,000円を満たすケースのイメージとは、どのようなものでしょう。時給換算で見てみましょう。

例えば、88,000円を満たす人が、上記要件①の最低ラインでもある、1週間の所定労働時間20時間で働く場合、どのぐらいの時間給になるのか、計算してみます。

365日÷7日×20時間÷12か月≒86.905時間
88,000円÷86.905時間≒1012.6
つまり、時給≒1012.6円となります。
1週間で20時間を超えるパートさんも当然いらっしゃるでしょうから、月額賃金を満たすケースは少なくないのではないでしょうか。
ここ大阪府では今年、最低賃金が28円アップし、992円となりました。
 仮に来年10月に21円アップすれば、最低賃金は1,013円になりますので、「一定規模の会社」で週所定労働時間20時間以上働く大阪のパートさんは、最低賃金で雇用されていても、必然的に雇用保険だけでなく社会保険の対象にもなるということです。
 昨今、全国的に人手不足であることを考えると、最低賃金額が大阪ほど高くない都道府県であっても低賃金では働いてもらえないため、法改正後は雇用保険のみ加入となるパートさんは激減すると思われます。
コロナ禍にもかかわらず、今年の最低賃金を大幅に引き上げ、さらに最低賃金アップの時期に社会保険適用拡大のタイミングを合わせたのは、大幅な社会保険適用拡大を見据えた、国の戦略のように思えます。

 
以上、社会保険の適用拡大の要件について書いてみました。
適用対象である企業規模は、改正前の501人以上から2024年には10分の1となる51人以上となります。また、賃金月額の要件(上記➂)も、最低賃金の引き上げに伴い、より充足されやすくなります。
その結果、社会保険適用拡大はかなりの広範囲にわたることが予想されますので、適用される可能性がある会社さんは、今のうちから対策を練り、ご準備くださいね。

2021.04.03

背割堤の桜を見に行きました

自宅から数駅先にある、桜の名所に行ってきました。
こちらの記事によると、全国4位、京都府内1位のお花見スポットのようです。
ピークを過ぎていたため随分散っていたものの、堤防の緑と連なる桜のコントラストはそれはもう見事(*´▽`*)
朝早かったためか、小鳥の大合唱も聞けました。
木の上ではスズメちゃん達が大騒ぎ、河原の方からはホーホケキョ♪
堤防を散策していると、ちらほら散る花弁に交じり、竹とんぼが下を向く形で花冠ごとくるくる回りながら落ちてくる花が・・

犯人?はスズメちゃん。

クチバシの短い彼らは花の中に顔を突っ込むことができず、ちぎって密を吸うらしいです。
甘い蜜にテンション上がってるのね~

コロナ禍でも何も変わらない花や鳥たちに、癒されたひと時でした。(*´▽`*)

2021.03.21

雇用調整助成金と異なり緊急雇用安定助成金は4月30日で終了します

 「雇用調整助成金」という言葉、昨年初めて耳にした方が多いと思いますが、実はオイルショックをきっかけに昭和50年代にできた歴史ある助成金なんです。
リーマンショックの折にも多くの企業が利用しました。
ですので、「雇用調整助成金」は、新型コロナウィルス感染症の影響で新しく作られた制度ではないんです。

これに対して雇用保険の被保険者になっていない人を対象とする「緊急雇用安定助成金」は、コロナ禍の影響を受け昨年春にできた助成金です。
「短時間で働く人や学生さんの雇用維持」なんて発想、昭和50年代にはもちろんありませんし、そもそも厚労省の助成金のほとんどが「雇用保険の被保険者」に企業が何かアクションを起こした場合を対象にしています。
しかし多くの場合、最初に人員整理のターゲットになるのは、短時間の掛持ちやアルバイトで生計を立てている学生さん等、雇用保険の被保険者になっていない人達です。
今の時代、一番の困窮者であるにも関わらずです。

そこで政府は新型コロナウイルス感染症の影響に限っては「緊急雇用安定助成金」を作り、被保険者になっていない人も助成金の対象とする制度を作りました。
具体的には令和2年4月1日から令和3年4月30日までの休業が対象となります。
つまり、令和3年4月30日で「緊急雇用安定助成金」制度そのものがなくなるということです。
(※令和3年3月21日現在)
※その後6月30日まで延長されることが決定しました。(令和3年4月30日発表)
※さらに延長が繰り返され、令和3年9月15日現在、11月30日まで延長されています。

「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」どちらの助成金も賃金締め切り期間ごとに申請しますが、雇用調整助成金の場合、緊急対応期間(令和3年4月30日まで)を1日でも含んでいれば上限額の引き上げ及び中小企業の助成率の拡充等の対象になるのに対して、緊急雇用安定助成金は令和3年4月30日までの制度ですので、令和3年5月1日以降の休業は助成金の対象になりません。

例えば20日締めの会社さんがあったとします。
令和3年5月20日まで従業員やアルバイトを休業させ、4/21~5/20までの休業手当を5月末日に支払いました。
雇用調整助成金の方は4/21~~5/20の間に緊急対応期間(令和3年4月30日まで)を含んでいますので、5/15/20の期間も拡充された助成率や上限15000/日額が適用されます。
さらに、令和3年5月21日以降も、休業させ休業手当を支給した場合は、率や額が減っても、雇用調整助成金そのものはなくなりません。
これに対し、1週20時間未満で働いている人や学生さんなど雇用保険の被保険者になっていない人を対象とする「緊急雇用安定助成金」は、令和3年4月30日で制度がなくなりますので、4/214/30までしか支給の対象にはならないことになります。

令和3年4月30日までの期間を1日でも含んでいるので「緊急雇用安定助成金」も5/1~5/20は対象になりそう・・・と考えがちですですが、そうではありません。

今後、緊急雇用安定助成金の適用期間が延長される可能性もあるものの、現時点では令和3年4月30日で終了することになっていますので、ご注意くださいね。

2021.02.21

失業者を雇ったら一人につき25万円!! 大阪府雇用促進支援金

コロナ禍、困っている企業や人を助けるため、多くの助成金や補助金の制度がありますが、大阪府独自の支援策「大阪府雇用促進支援金」をご存じでしょうか?

失業者を雇うと一人につき25万円(有期雇用は12万5000円)が事業主に支給されます!!

支援金の対象となる要件は次の3つだけ!!

① コチラのいずれかの民間人材サービス事業者の大阪府特集ページに求人を掲載すること

② 上記求人を通じて、令和2年4月1日以降に失業の状態にある大阪府民を、令和2年10月1日から令和3年11月30日の間に雇入れ、雇用保険に加入させること

③ 3か月間継続して雇用すること



「大阪府の失業者」を雇用するのであれば事業所は大阪府に限りません。全国どこの会社さんでもこの支援金を利用することができます。
また、応募時点での住所が大阪府であれば、採用後住所変更しても支援金の対象になります。

さらにここで言う「失業者」とは、ハローワークに求職の申し込みをした人に限りません。
雇用保険の被保険者でない状態で失業した人や、法人の代表者や役員でなくなった人、個人事業主で廃業した人も対象になるんです。

も~、なんでもあり??

大阪府の失業者を減らす目的の支援金ですが、求人を扱う民間事業者にもお金が落ちるスンバラシイ支援策だと思います。

1)失業者が救われる
2)民間事業者に仕事が入る
3)雇った事業主にはお金が支給される
4)失業者が減れば、税金を払ってくれる大阪府民が増え、大阪府の財政が潤う。

三方よしならぬ、四方よしやんかいさ~(^O^)/

ただ・・・残念なことに、この支援策、ほとんど周知されていないようなのです。
厚生労働省の助成金と異なり、社労士が直接関与できる支援金ではないため仕方がないのですが、私の周りにこの支援金について知っている同業者はほとんどいませんでした。
大阪府社会保険労務士会のトップページに、大阪府雇用促進支援金のリンクを貼れば、多くの方に知っていただけたり、社労士を通じて関与している事業所さんに情報提供できるかもしれませんね。

大阪府雇用促進支援金の募集要項(詳細)はこちら

この動画がまた、わっかりやすい
大阪弁でめっちゃ丁寧に説明してくれてはります。
モデルの兄ちゃんは、吉村さんやろか

2021.01.04

不滅の職場

 
皆様、新年明けましておめでとうございます。

 昨年は新型コロナ感染症拡大により、世界中が大混乱に陥りました。

私たちの生活も大きく様変わりし、冬本番を迎えるこれからはますます感染拡大のスピードが速まることが予想され、先が見通せません。

また感染症に対する感じ方は人それぞれで、あちらこちらで人間関係がぎくしゃくし始めている事も気がかりです。

それでも、明るい未来が再び訪れることを信じています。

「夜明けの来ない夜は無いさ~」松田聖子も紅白で歌っていましたね。【瑠璃色の地球~♪】

 

毎年恒例の初笑いお年賀は、はやりのアニメに乗っかりました。

「不滅の職場 ふめつのしょくば」

あんなにちっちゃなウィルスに「働く場」をなくして欲しくないです!!

2020年は間違いなく歴史の教科書に載る年になるのでしょうが、
「たった1年で解決した2021年」となることを切に願います。

社会保険労務士 繁笑事務所

〒540-0033
大阪府大阪市中央区石町1-1-1
天満橋千代田ビル2号館 7階
TEL : 06-6809-5082
FAX : 06-6809-5982
E-mail : info@hanjou.jp
URL: https://www.hanjou.jp

カレンダー

«1月»
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

カテゴリーリスト

フィード

ブログ内検索

ページの先頭へ