ブログ

2012.05.30

特別徴収の妄想

給与を支払っている会社さんは「特別徴収義務者」に該当します。
そのため、従業員さんが住んでいるそれぞれの市町村から「給与所得等に係る市民税・府民税・特別徴収税額の決定・変更通知書」が会社さんの方へ、今月中旬あたりから続々と届いていることと思います。
この「給与所得等に係る市民税・府民税・特別徴収税額の決定・変更通知書」という長ったらしい名称の通知、
ズバリ住民税の通知」のことです。
住民税は昨年1年間の所得に応じて決まります。
住民税の特別徴収とは、一人一人の決定した住民税を「会社が今年6月から5月まで12分割して、それぞれの給与から天引きして納める」というシステムです。
「特別徴収義務者」とは、「従業員さんから住民税を徴収して納める義務は、会社にあんねんで!!」という意味です。


私も給与計算業務を受託している企業さんから、この書類をお預かりするのですが、これが各市町村によって、形や大きさがすべてバラバラ・・・(+_+)

同封されている納付書は、納付額が予め印字され、月ごとにミシン目で切り取って使用する様式がほとんどですが、市町村によっては、印字されておらず、納付額を毎月手書きで書く形になっているものがあります。
中には、「ミシン目切り取り」もなく、12カ月分大きなホッチキスで止めただけの納付書もあります。

この納付書には会社さんごとに必ず「指定番号」が振り分けられています。
ところが、この指定番号さえも印字されておらず、役所の人??が12枚丁寧に手書きで記入している納付書を見た時は驚きました。
「エッラい、労力・・・・(+_+)  」

こんな風にの書類、各市町村ごとに様式はマチマチで、大きさも統一されていないので、自社で給与計算をされていらっしゃる企業さんは特別徴収関係書類を管理するだけでも大変だと思います。

大きさも様式もバラバラのこの書類・・・
手書きやホッチキス止めの納付書を見ると、ついつい「この自治体、財政厳しいのかな」とか「手作業が好きなんかいな??」「それとも逆に人、余ってる??」と、妄想してしまいます。(^_^;)

そんな中で、岐阜市の通知書はちょっとおしゃれです。
納税義務者用決定通知書(従業員さん用の通知書のことです。会社が「徴収義務者」に該当するのに対して、従業員さんは「納税義務者」になります)、どこの市町村でも横に細長~い、ちょっと長めの短冊のような形がお決まりですが、岐阜市はもう何年も前から圧着式です。
あのペロ~ンと剥がして、中を覗いてみたくなるあの形です。
折りたたまれているので大きさもコンパクト、圧着ハガキと同じで厚さはしっかりしています。
「小さめのカード」といった感じです。
外からは氏名と住所、指定番号、受給者番号以外はわからず、剥がさなければ中は見えません。
お一人お一人の「その他の所得」や「医療費控除」等、個人情報を会社が把握できないように、このような形を取っているのか・・・??


個人情報の管理を徹底したい自治体のか、それとも財政に余裕があるのか、はたまた新しいもの好きなのか・・・
う~ん・・・岐阜市、わかりません。(^_^;)

ほんでも・・・圧着式・・・ついつい剥がしてしまいたくなりますね。
「剥がす」というアクションがあれば、昨年の所得や住民税の納付額に、一人一人ちゃんと目を通してもらえるのではないか?
もしかしたら、・・・それが本当のネライ??・・・・・・と妄想は続くのでした。(^_^;)

社会保険労務士 繁笑事務所

〒540-0033
大阪府大阪市中央区石町1-1-1
天満橋千代田ビル2号館 7階
TEL : 06-6809-5082
FAX : 06-6809-5982
E-mail : info@hanjou.jp
URL: https://www.hanjou.jp

カレンダー

«5月»
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

カテゴリーリスト

フィード

ブログ内検索

ページの先頭へ