2026.06.06
6月に入り、今年も労働保険の年度更新の時期となりました。
労働保険の年度更新とは、毎年4月1日から翌年3月31日までに支払った賃金をもとに前年度分の保険料を確定し、新年度分の概算保険料を申告・納付する手続きです。
毎年行う手続きですが、保険料率の変更や賃金の集計方法など、確認しておきたいポイントがあります。
令和8年度の年度更新では、
◆ 令和7年度確定保険料
(令和7年4月1日~令和8年3月31日分)
→ 令和7年度の雇用保険料率を使用
◆ 令和8年度概算保険料
(令和8年4月1日~令和9年3月31日分)
→ 令和8年度の雇用保険料率を使用
して計算します。
令和8年度は雇用保険料率が変更されていますので、前年と同じ料率のまま計算しないよう注意が必要です。
年度更新の際には、確定保険料と概算保険料、それぞれ正しい料率になっているか確認しましょう。
年度更新では、対象となる賃金を正しく集計することが大切です。
間違いやすいものとして、
・賞与の集計漏れ
・通勤手当の計上漏れ
・退職者の賃金漏れ
・役員報酬を含めてしまう
・兼務役員の役員報酬部分を含めてしまう
などがあります。
また、労災保険と雇用保険では対象となる賃金が異なります。
労災保険は原則としてすべての労働者に支払った賃金が対象となりますが、雇用保険は雇用保険被保険者の賃金のみが対象です。
同じ「賃金集計」でも対象範囲が異なりますので注意が必要です。
労働保険料の計算では、端数処理について迷われることも多いポイントです。
まず、保険料率をかける前の賃金総額については、1,000円未満を切り捨てます。
その金額に保険料率をかけて計算した保険料については、1円未満の端数を切り捨てます。
「賃金総額をそのまま計算してしまった」
「端数を四捨五入してしまった」
など、ちょっとした処理の違いで申告書の金額が合わなくなることがあります。
最後の計算まで確認しながら進めましょう。
労働保険の年度更新は、単に保険料を計算するだけの手続きではありません。
1年間の賃金や従業員さんの働き方を振り返る、会社の「労務の健康診断」のような機会でもあります。
「去年と同じだから大丈夫」と思っていても、従業員数や働き方、制度は少しずつ変わっています。
年度更新を単なる手続きで終わらせず、会社の今を確認する機会に。
健康診断で体を整えるように、会社も小さな変化に気づき、安心して働ける環境を整えていきたいですね。
繁笑事務所では、労働保険の年度更新をはじめ、会社の状況に合わせた労務管理をサポートしています。
お気軽にご相談ください。

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