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2024.01.09

変態ハマボンより 新年のご挨拶 (#^.^#)

🌸🌸🌸 新年あけましておめでとうございます。🌸🌸🌸

今日が仕事始めの会社さん、多いんじゃないでしょうか。

毎年恒例の初笑いお年賀、令和6年は「変態 ハマボン」にしました。😁

チャットGPTにあやかり??「ギャグ連発 パパは 天才 これでいいのだ~」でございます。

チャットGPTに気の利いた文句を作ってもらおうとしましたが、出てきた答えはイマイチ。🤣🤣🤣

生成AIの進化はめざましいですが、ギャグに関してはまだ発展途上のようでちょっと安心?しました。👍

本年も何卒よろしくお願いいたします。
スクリーンショット 2023-12-28 191806

2023.05.02

歩合給の残業手当

 「歩合給に残業手当が必要なの!!」と驚かれることがよくあります。

意外と見過ごされがちですが、歩合給にも残業手当(時間外労働手当)は発生します。

歩合給の残業手当は次のように計算します。

残業手当=歩合給÷その月の総労働時間×時間外労働時間×割増率

また、歩合給にも残業手当が発生する以上
残業時間が1ヵ月60時間を超えた場合の割増率(50%)の規定も適用されます。

注意すべき点として、歩合給の計算においては、以下のように固定給の場合と異なる部分があることです。
1.時間単価の算出方法
固定給の場合:時間単価=固定給÷月平均所定労働時間
歩合給の場合:時間単価=歩合給÷その月の総労働時間

2.割増率
固定給の場合:割増率=1.25または1.5
歩合給の場合:割増率=0.25または0.5

具体的事例で考えると次のようになります。
全労働時間 250時間
法定外労働時間 80時間(60時間+20時間)
歩合給 100,000円
だった場合・・・

残業手当=歩合給÷全労働時間×時間外労働×割増率
=100,000円÷250時間×(60時間×0.25+20時間×0.5)
=10,000円


 以上のように計算方法は異なるものの、歩合給にも残業手当が生じることを知っておいてくださいね。

「歩合給は残業計算の対象にならない」と思い込んでいらっしゃる社長さんが結構いらっしゃるので、ちょっと書いてみました。


2023.04.01

4月1日をまたぐ「割増賃金率50%」の計算方法はどうするの??

 令和5年4月1日より、中小企業も「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上」に引き上げられました。

1か月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合は、その超えた部分の労働については、50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

ここで疑問が・・・

賃金が月末締めでない場合、4/1をまたぐ月は、割増率をどのように計算すれば良いのでしょう??

例えば賃金の締め日が20日の場合、賃金計算期間は3/21~4/20となり、施行日である4月1日をまたぐことになります。
3/21~4/20までの期間の時間外労働が60時間を越えてしまった場合、60時間を超えた時間の全てが5割増の対象になるのでしょうか?

答えは「否」

3/21~4/20ではなく、
4/1~4/20までの時間外労働時間数が60時間を超えた部分のみが、50%割り増しの対象です。

仮に、3/21~3/31までの時間外労働30時間、4/1~4/20までの時間外労働40時間だったとします。
3/21~4/20までの1ヵ月の時間外労働は70時間となり60時間を越えますが、4/1~4/20までの時間外労働が60時間を超えていないため、「割増率は25%で構わない」ということになります。

こちらのパンフレットの11ページ目下段に解説があります)


・・・って、そもそも時間外労働70時間って働かせ過ぎでは??
限度時間(月45時間・年360時間)を超える残業は、一時的・突発的事由でしか認められていません。
36協定の特別条項に抵触しないか、注意が必要です。

残業は割増賃金を支払ってOKではなく、会社さんは従業員さんに対する安全配慮義務があります。
健康・福祉を確保しなければなりません。

長時間労働は人手不足も原因の一つですが、業務負担が増加すると、ますます人が辞めてしまいます。
負のスパイラルに陥る前に、業務効率化を促すなど、コロナ明け?の今のうちから働きやすい環境を整えていかれてることをお勧めします。


2023.03.14

「舞妓さんの労働者性について、チャットGPTに聞いてみた」

昨年夏、元舞妓さんの告発が大きな反響を呼び、当時の厚生労働大臣に「舞妓さんの労働者性」が問われるまでに、問題が発展しました。
「使用従属性から考えて、舞妓さんは労働基準法の労働者では??」という疑問を私も持っていましたので「もし労働者であるならば、現在の置屋さんシステムはあらゆる法に抵触してしまう・・」という記事を10年ほど前に
こちらに書きました。
しかし、行政からは未だに明確な答えは出ていないようです。
そこで、人口知能はどのような見解なのか、厚生労働大臣が名言を避ける「舞妓さんの労働者性」について
チャットGPTに聞いてみることにしました。

Q1:舞妓さんの労働者性」について教えて

A:舞妓さんは、日本の伝統的な芸妓の一種で、京都を中心に活躍しています。舞妓さんは、芸術や文化的な儀式において優雅な踊りや歌を披露することで知られていますが、その労働者性については、以下のような特徴があります。

1.給与は基本的に歩合制である。つまり、舞妓さんが踊りや歌を披露する機会があった場合に限り、報酬が支払われる。

2.舞妓さんは、芸妓置屋に所属することが多い。芸妓置屋とは、芸妓を管理する施設で、舞妓さんが所属することで、稽古や仕事の斡旋などの支援を受けることができる。

3.舞妓さんは、伝統的には厳しい修業を積むことが求められる。芸事だけでなく、立ち居振る舞いや接客など、幅広い分野での教育が必要とされている。

4.舞妓さんは、仕事上、男性客と接することが多い。しかし、芸妓の世界では、「遊女」としての性的なサービスは行われないことが一般的である。

5.舞妓さんは、その美しさや優雅さから、芸術家や文化人、観光客などからの注目を集めることが多い。一方で、舞妓さんをめぐる性差別や偏見も存在し、舞妓さんたちは、そのような社会的な圧力に対処する必要がある。

以上が、舞妓さんの労働者性についての基本的な特徴です。

Q2:舞妓さんは労働基準法に抵触しないの?

A:舞妓さんが労働基準法に抵触しないかどうかは、複雑な問題です。一般的に、舞妓さんは「自営業者」として扱われ、労働基準法の適用対象外と  なることがあります。ただし、その実態によっては、実質的には労働者としての扱いを受けることもあります。

  例えば、舞妓さんが芸妓置屋に所属する場合、芸妓置屋が労働者としての扱いを受けることがあり、その場合は労働基準法が適用されることがあります。また、舞妓さんが厳しい修業を行い、芸事の技量を習得するための「修業料」として、毎月の収入の一部を置屋に支払う場合もあります。この場合、労働基準法上は「賃金」として扱われることがあります。

    舞妓さんが自営業者として扱われる場合でも、民法や税法などの別の法律が適用されることがあります。そのため、舞妓さんの労働環境や労働条件を評価するには、単純に労働基準法のみに着目するのではなく、様々な法律や規則、実態に基づいた詳細な分析が必要となります。

う~ん・・(-_-メ)

一見すると文章が整っていて、回答としてまとまっているように見えます。

しかし、中身を見てみると、労働者性の問いに対しては、労働者性の有無というよりは舞妓さんの仕事自体の内容を説明していますし、労働基準法の抵触に関しては、舞妓さんが支払うべき月謝のようなものと舞妓さんがもらうべき「賃金」とを取り違えて説明しています。

問いに対して文章で答えてくれるという画期的なシステムではあるものの、中身としてはまだまだ発展途上という印象のチャットGPTでした。(#^.^#)


2023.02.04

新様式の「傷病手当金支給申請書」は記入しやすくなったのか?

協会けんぽの各種申請書の様式が、令和5年1月から変更されました。

コロナ禍もあり、弊所が協会けんぽに申請する書類の中では傷病手当金の頻度がダントツに高いのですが、傷病手当金申請様式も大きく変わりました。
協会けんぽのホームページを見ると、協会けんぽでは、より分かりやすくすること、より記入しやすくすること、より迅速に給付金をお支払いすること等を目的として、令和51月に各種申請書(届出書)の様式を変更しました。」と書かれています。

確かに傷病手当金の申請書も記載欄が減り、シンプルになりました。そして一番大きく変わったのは、「受取代理人欄がなくなった」ことだと思います。

 1、傷病手当金の受け取りが、本人のみに変更

産休中や育休中を除き、社会保険料の被保険者分は、被保険者本人が負担する必要があります。
ですので長期休職の場合など、毎月毎月社会保険料を本人から振り込んでもらう手間を省くため、「傷病手当金の給付金は一旦会社が代理受け取りし、そこから社会保険料や住民税を控除した金額を本人口座へ振り込む」という方法を取られていた会社さんも多かったのではないでしょうか。
しかし今回の新様式には、「受取代理人欄」がありません。
これにより、傷病手当金の振込先口座を、会社とすることはできなくなりました。
「傷病手当金の受取人は原則本人のみ」ということになります。

2、月給者の「有給休暇手当」って??

もう一つ気になったのが、3ページ目の「事業主記入用」の大きな変更です。
勤務状況欄(日付欄)が、「申請期間中、出勤した日だけ〇で囲む」となりました。
これまでのように、出勤、所定休日、有給休暇、欠勤に分けて表示する必要がなくなったということです。
欠勤控除の計算式も書く必要がなくなりました。
出勤していない日に対して支給した報酬等があれば、「支給した日と金額を記載するのみ」です。
簡素化され一見分かりやすくなったように見えますが、記載例の「有給手当」を見て・・
「う~ん・・・どやさ!!」となりました。(-_-メ)

年次有給休暇取得中の賃金は、就業規則等で定める会社のルールに基づき、「平均賃金」「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」「標準報酬月額の30分の1(要労使協定)」のいずれかとなります。
正社員など、月給者に対する年休中の賃金は「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」と定めている会社さんがほとんどです。
その場合、給与計算において「有給手当」は計算する必要がないため、「年休を〇日取ったから有給手当として〇円支給する」といった発想を、総務ご担当者の方はお持ちでないと思います。

しかし・・

欠勤控除の計算式を書かない代わりに、給与計算時には考えもしなかった月給者の有給手当額をわざわざ計算し、「その金額を記載する必要」が、新様式の傷病手当金支給申請書にはあるのです。

これ・・・分かりにくくないですか?

日給者や時間給者であれば、「有給手当」は給与計算時に算出していますので、考え込むことなどなく、そのまま記載すればOKです。
月給者の場合であっても、一賃金計算期間のすべてを有給取得したのであれば、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」すなわち「通常の総支給額を記載するんやろなぁ~」とイメージできます。
しかしそれ以外のケースでは、月給者に有給手当を支給する発想がそもそもないこともあり、「金額(有給手当)を記載せずに申請されてしまう会社さん、けっこう多いんとちゃうのん??」・・・と気になった訳です。

せめて
月給者の有給手当計算式例でも示されていれば、そのようなミスは防ぐことができると思うのですが、協会けんぽから出ている記載例には「有給を〇円支給した場合」とあるのみです。
これだと、「有給手当を記載するのは、日給者や時給者だけやね」と勘違いしてしまいそうです。
または、「有給=賃金が出ている日⇒出勤した日と同じ」と判断し、勤務状況欄を〇で囲んで申請してしまうケースもあるかもしれません。

 果たして新様式の申請書は記入しやすくなったのか??

かなり疑問です。

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