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2026.03.30

なぜ今なのか?雇用調整助成金の見直しから見える「次の危機」への備え

 コロナ禍で多くの企業を支えた「雇用調整助成金」について、
2026年3月27日、その在り方に関する報告書が公表されました。

今回の内容を見ていて、
私自身まず感じたのは、「なぜ今なのだろう?」という点でした。

世界情勢を見れば、エネルギー価格の変動リスクや
国際的な緊張状態が続いており、
ホルムズ海峡をめぐる緊張は、日本に甚大な影響を及ぼしかねない状況にあります。

また、国内でも南海トラフ大地震を代表とする大規模災害への備えが、現実的な課題となっています。

そうした状況を踏まえると、
何かを見据えたものなのではないか、と少し考えてしまいました。

今回の報告書は、単なる振り返りではなく、
「次の危機にどう対応するか」という方向性を示したもののようです。

少し難しいテーマではありますが、
ポイントを絞って、わかりやすくまとめてみたいと思います。


■ 雇用調整助成金は“役に立った制度”だった

まず前提として、雇用調整助成金は
コロナ禍において一定の効果があったと評価されています。

特に、感染拡大の初期段階においては
急激な失業の増加を抑える役割を果たしました。

いわば「急ブレーキをかける制度」としては、
十分に機能していたと言えます。


■ ただし、限界もあった

一方で、今回の報告書では
その限界についてもはっきりと指摘されています。

大きなポイントは、
「雇用をずっと守り続けることはできない」という点です。

助成金によって一時的に雇用は維持できても、
制度が終了した後に離職が増えるケースも見られました。

また、長期間の休業は
働く意欲や生産性の低下につながる可能性もあります。

雇用を維持しながら事業の回復も目指そうとする中で、
ブレーキを踏みながらアクセルも踏んでいるような状態になり、
企業にとっても、働く側にとっても、負担が大きくなってしまう面がありました。


■ 「守る」から「つなぐ」へ

今回の報告書で最も重要なのは、この考え方です。

今後の雇用調整助成金は、
単に雇用を守るための制度ではなく、

「次の仕事や回復につなげるための制度」へと
考え方がシフトしていく
とされています。

具体的には、

・支援は短期・集中的に行う
・労働移動(転職や配置転換)を前提とする
・職業訓練やリスキリングと組み合わせる

といった方向性が示されています。


■ 企業・働く人への影響

この変化は、実務にも影響してきます。

企業側としては、
「雇用を維持し続ける前提」ではなく、
一時的に状況を乗り切るための手段として
雇調金を捉える必要が出てきます。

また、働く側にとっても、
「今の会社にとどまるための制度」ではなく、
次のステップに進むための準備期間という意味合いが
強くなっていくと考えられます。


■ 雇用調整助成金の役割をどう捉えるか

雇用調整助成金は、
急激な悪化を防ぐための制度といえます。

たとえるなら、
火事が起きているときに「水道代がもったいない」とは言っていられないのと同じで、
まずは被害の拡大を防ぐことが最優先になります。

そして、その後の対応を考えるための時間を確保する...
そうした役割を持つ制度だと考えると、イメージしやすいかもしれません。

ただし、その状態を長く続けることは難しく、
どこかで次の一手を考える必要があります。


■ このタイミングで公表された意味

先ほどの「なぜ今なのか?」という点については、
読み進める中で、少しずつ見え方が変わってきました。

何か特定の出来事を前提にしているというよりも、
「想定外のことはまた起こる」という前提で、
あらかじめ制度を整えた。

そしてもう一つ、
「次に同じような事態が起きたときの対応を見直す」
という方向性も感じられました。

雇用を守ることにとどまらず、
その先の動きまで視野に入れて制度を設計していく。

今回の報告書は、そうした方向への変化を
示しているものと受け止めています。


■ 少し個人的に感じたこと

今回の報告書は制度の話ではありますが、
読みながら感じたのは「備え」という視点でした。

何かが起きてから対応するのではなく、
起きるかもしれないことを前提に整えておく。

その考え方は、仕事の制度に限らず、
日常生活にも通じるものがあるように感じました。

私自身もこれをきっかけに、
防災備蓄の内容や量を見直さなければと思った次第です。


■ まとめ

雇用調整助成金はこれまで、
「雇用を守る制度」として捉えられてきました。

しかし今回の報告書からは、
それだけではない方向性も見えてきます。

守るだけでなく、
その先へどうつなげていくか。

そんな視点が、これからはより重要になっていくのかもしれません。

制度の変化は、
私たちの向き合い方にも少しずつ影響していきそうです。

今後の動きにも注目していきたいと思います。

2026.03.06

舞妓さんは「労働者」では?

 舞子さんの労働者性

舞妓さんは「労働者」なのか

2012年に、舞妓さんについて次のような記事を書きました。

京都で舞妓さん遊びをする機会があり、
事前にいろいろ調べているうちに、
仕事柄どうしても気になることが出てきたからです。

ありがたいことにこの記事は今でも多くの方に読んでいただいており、
舞妓さんの労働者性についてお問い合わせをいただくこともあります。

ただ、改めて読み返してみると、
当時の記事は思いつくままに書いてしまったため、
かなりわかりにくい...。

そこで今回は、当時の記事の内容を整理してまとめてみました。

元の記事はこちらです。
https://hanjou.jp/blog/2012/11/25/


舞妓さんについて調べてみると

舞妓さんについて調べてみると、次のようなことが分かりました。

1 京都の舞妓さんは、まず未成年であること

2 昔と違い義務教育を卒業してからでなければ舞妓さんにはなれないが、
高校を出てからでは年齢的に遅すぎるため、
一般的には中学卒業後すぐ置屋に住み込み修行をする

3 その間、衣食住の面倒は置屋が見てくれるが、
賃金の支払いはなく、お小遣い程度

4 一人前になるには着物代やお稽古代など莫大な費用がかかり、
それは置屋が一旦負担してくれるが、
5年ほど年季奉公(いわばタダ働き)をして返す
年季が明けるまで辞めることもできない

このような仕組みになっていることが分かりました。


もし労働者だとすれば大問題

ここで気になったのが、

もし舞妓さんが労働者だとすれば、これ大問題ではないか?
という点です。

まず、
満18歳未満の者は酒席に待する業務に就かせてはいけません。
(労働基準法第62条、年少者労働基準規則第8条)

また、
満18歳未満の者に午後10時以降の深夜労働をさせることもできません。
(労働基準法第61条)

さらに、
賃金を支払わないなんて問題外です。
(労働基準法第24条)

そして極めつけが年季奉公です。

年季奉公のような仕組みは、

・労働者が不当に拘束される
・賃金を中間で取られる
・職業選択の自由が奪われる

といった問題が起きるおそれがあるため、
絶対に禁止されている「労働者供給事業」に該当する可能性があります。
(職業安定法第44条)


労働者かどうかの判断基準

労働者であるかどうかは、
「使用従属性」があるかどうかで判断されます。

まず、
労務提供の形態が指揮監督下の労働であるかどうか
です。

例えば
・具体的な仕事の依頼や業務従事の指示に対して断る自由があるか
・業務の遂行方法について使用者の具体的な指揮命令を受けているか
などが判断要素になります。

さらに、
・報酬が労務の対償として支払われているか
・機械や器具などの負担関係
・他の仕事に従事することの制約(専属性)
といった事情も考慮されます。

舞妓さんの実態を見ると、
どう考えても労働者性がありそうに思えます。


監督署に聞いてみた

もやもやしていても仕方がないので、
管轄の労働基準監督署に聞いてみました。


「舞妓さんって、労働者ではないんですか?
もし労働者なら、ガールズバーで高校生を働かせた場合と同じく、
置屋さんは労働基準法違反になりますよね。

しかも労働基準法だけじゃなくて、
職業安定法とか派遣法とか、いろ~んな法律に抵触してしまうと思うんですが…。

仕事に対して許諾の自由もないし、
仕事に関しては『何時から何時までどこそこのお座敷でおもてなしをしなさい』
という具体的な指揮命令を受けているはずですし、
実態から見て使用従属性のある労働者だと思うんですが…。

舞妓さんについては、何か特別な通達でもあるんでしょうか?」


数時間後、監督官から電話がありました。

監督官
「調べてみたところ、舞妓さんは労働者ではないという見解です。
置屋は舞妓さんを一人前の芸子にするための『修行の場(学校)』という扱いです。
お酒の席で働いてもらいますが、それだけではなく踊りや芸、舞妓言葉の教育もしていますから。」


「でも労働者性の判断基準には当てはまることばかりですよね。」

監督官
「確かに、労働者性がないとは言えないんですけどね…。」


それでも少ししっくりこない

なんだかしっくりきません...。

要するに、
「京都の伝統文化を守るために そのように判断せざるを得ない」
ということなのだと思います。

ただ、監督官の言う
「修行の場(学校)」という説明には、どうしても引っかかるところがあります。

置屋はお座敷に舞妓さんを赴かせ、その対価として金銭を得ています。
通常の学校は、生徒をどこかに派遣し、それを商売にするなんてことはしていません。

やはり
これは労働者供給事業に該当するのではないか?
と考え込んでしまうわけです。


だからといって否定するものではありません

と言っても、
舞妓さんの存在を否定しているわけではもちろんありません。

置屋のシステムがなければ、
京都の舞妓文化は絶対に守れなかったと思います。

もし
「舞妓さんは労働者だ」
と判断されれば、このシステムは一瞬で壊れてしまいます。

つまり
舞妓さんという文化そのものが
日本からなくなってしまう

ということになります。


実際に問題になったこともある

過去には、
舞妓さんとして働いていた方が、
舞妓の生活や待遇の実態について訴え、
社会的に話題になったこともありました。

この問題は単なる文化の話ではなく、労働や人権の問題として議論されました。

そして個人的には、
「伝統だから法律の適用を考えなくてよい」ということであれば、どうしても納得がいきません。

法律は、本来すべての人に平等に適用されるものだからです。
もちろん、舞妓さんの文化そのものを否定するつもりはありません。
京都の舞妓文化が長く守られてきた背景には、
置屋のシステムが大きな役割を果たしてきたことも事実だと思います。

ただ、伝統文化であるからといって、
法律との関係をどのように説明するのかという問題は、
これからも考え続ける必要があるのではないかと感じています。

2026.02.04

新年会を兼ねて、淡路島へ

同業者4人で楽しむ、少し贅沢な1泊2日 

1月31日(土)から2月1日(日)にかけて、淡路島へ1泊2日のドライブ旅行に行ってきました。

今回の旅のメンバーは、開業時期が近く、長く付き合っている同業者仲良し4人組。
大阪2名、京都1名、兵庫1名、男女2人ずつの構成です。

この4人での旅行は、今回でおそらく4回目。
昨年の夏には、利尻・礼文にも一緒に出かけました。
気づけば、なかなかの旅仲間です。

今回は新年会も兼ねて、少し贅沢に。
といっても、メンバーの1人がエクシブのオーナーという強い味方がいるので、
内容は豪華、でもお値段はありがたい設定。

さらに今回は「冬のプラチナエイジプラン」を利用できたこともあり、お得感マックス✨
大人?になると、いろんな特典があるのですね~😊

エクシブ淡路島で過ごす、非日常の時間

宿泊先は、エクシブ淡路島。
ロビーに足を踏み入れた瞬間、日常とは全く違う時間が流れ始めます。

館内は静かで落ち着いた雰囲気。
それだけで、気持ちのスイッチが切り替わるから不思議ですね~

料理の美味しさと、心に残るおもてなし

夕食は、「活け鮑付 鉄板ブッフェ」。

鮑も美味しい、魚介も美味しい、
そして何注文しても外れがない。

ただ、今回いちばん印象に残ったのは
スタッフの方々のおもてなしでした。

こちらの細かな希望にも、笑顔で軽やかに応えてくださる。

料理が美味しいのは大前提として、
人の温かさで満足度はさらに上がるものだなと、しみじみ感じました。

日本のはじまりに触れる ― 伊弉諾神宮

2日間とも天候に恵まれ、淡路島ドライブには申し分ないお日和。

まず参拝したのは、伊弉諾(いざなぎ)神宮。
『古事記』『日本書紀』に登場する、日本最古の神宮とされています。

境内はとても静かで、自然と気持ちが整う場所。
派手さはありませんが、凛とした空気に包まれ、
それぞれが思い思いに手を合わせました。

圧倒的な存在感 ― おのころ島神社

続いて参拝したのは、おのころ島神社。
目に飛び込んでくる真っ赤な大鳥居は、写真で見ていた以上の迫力があり、思わず立ち止まって見上げてしまう存在感でした。

国生み神話ゆかりの地とされるこの場所には、伊弉諾尊と伊弉冉尊を象徴する「夫婦大楠」もあり、
神話の世界と今の風景が静かに重なります。
日本の国のはじまりに思いを巡らせる、印象深いひとときでした。

冬の淡路島を彩る水仙

IMG_7621 (1)

灘黒岩水仙郷では、水仙がちょうど見頃。

白と黄色の花が一面に広がり、
風に乗ってふわっと香りが届きます。

寒いけれど、
「春はちゃんと来るんだな」と思える景色でした。

真っ青な海と、静かな時間 ― 生石展望台

旅の締めくくりは、生石公園・生石展望台。

真っ青な海の向こうは、和歌山。
ただ景色を眺めているだけで、時間の流れが少しゆっくりになります。

ここには戦争の痕跡も残っていて、
美しい景色の中に、少しだけ歴史の重みも感じました。
ただ景色を楽しむだけでなく、静かに考える時間を与えてくれる場所でもあります。

旅の終わりに

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同業者だからこそ分かり合えること、
長く付き合ってきたからこそ、無理のない距離感。

また一緒に旅ができるよう、
それぞれの場所で、日々の仕事を大切にしていきたいと思います。

次はどこへ行きましょうか。

2026.01.01

笑顔に笑顔が集まる一年に

 ― 令和7年を迎えて ―

新年あけましておめでとうございます。
令和7年が始まりました。

年の節目にあたり、これまでの一年を振り返りながら、
本年も「人」と「仕事」を支える社労士として、
一つひとつのご相談に丁寧に向き合っていきたいと、
気持ちを新たにしております。

制度改正が続く中で思うこと

労働や社会保険を取り巻く制度は、ここ数年で大きく変化し続けています。
育児・介護との両立支援、働き方の多様化、賃金や労働時間の考え方など、
企業にとっても、働く方にとっても、判断に迷う場面が増えていると感じます。

制度は、ただ知っているだけではなく、
それぞれの現場に合った形で使われてこそ意味があるものです。

「この場合はどう考えればいいのか」
「実務上はどう対応するのが現実的か」

そうした一つひとつの疑問に寄り添いながら、
専門家としての視点で整理し、安心につなげることが、
私の役割だと考えています。

令和7年も「繁笑(はんじょう)」の精神で

繁笑事務所の名前には、
商売繁盛と笑顔、そして人が前向きにつながる循環への思いを込めています。

企業が健やかに続いていくこと。
そこで働く方が、安心して仕事と向き合えること。

その両方を大切にしながら、
労務の面から、静かに、しかし確実に支えていける存在でありたい――
そんな思いを、年の始まりにあらためて胸に刻みました。

本年もどうぞよろしくお願いいたします

令和7年も、
就業規則、労務相談、社会保険・雇用保険手続き、給与計算など、
日々の実務に誠実に取り組んでまいります。

本年が、皆さまにとって
健やかで、実り多い一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。

令和7年 一月一日
社会保険労務士 繁笑事務所
特定社会保険労務士 濱西 豊実

2025.12.08

【2026年4月から】「130万円の壁」判定基準が変わります

 2026年4月から、社会保険の被扶養者認定における、いわゆる「130万円の壁」の判定方法が見直されます。

今回の改正で最も重要なポイントは、扶養に入れるかどうかの判定基準が、従来の「今後1年間の収入の見込み」から、「労働契約(労働条件通知書)に記載された賃金から見込まれる年間収入」へと変更される点です。

これまでの制度では、「結果としていくら稼いだか」や「今後どれくらい稼ぎそうか」という 実績や予測 に基づいて扶養判定が行われてきましたが、今後は 「契約内容ベース」 での判定へと大きく考え方が変わります。


これまでの「見込み収入」判定が抱えていた課題

従来の130万円判定は、次のような事情をすべて含めて「今後1年間の収入見込み」を総合的に判断する仕組みでした。

  • シフトの増減

  • 繁忙期の残業

  • 急な人手不足による追加勤務

  • 一時的な手当や臨時の収入

その結果、

「年の途中で収入が増えてしまい、想定外に130万円を超えた」
「あとから扶養を外れなければならなくなった」

というケースも少なくありませんでした。
このような “先が読めない不安” が、働く側にとって大きな心理的負担となり、結果として「働き控え」を生む要因になっていたのです。


2026年4月からは「労働契約の内容」が判定の軸になります

2026年4月以降は、労働契約書や労働条件通知書に記載された賃金・所定労働時間などの契約条件をもとに、年間収入の見込み額を算定し、その金額が130万円未満かどうかで扶養認定を行う仕組みへと移行します。

つまり、

  • 働き始める前の時点で

  • 労働契約書の内容を確認することで

  • 原則として「扶養に入れるかどうか」を判断できる

という制度になります。

これまでのように
「実際に働いてみないと扶養に入れるか分からない」
という不安定な状態から、事前に見通しを立てたうえで働き方を選べる制度へ と変わっていくことになります。


突発的な残業で、すぐに「扶養外」にならない点も大きな変更点

新しい仕組みでは、労働契約書に

  • 毎月〇時間の残業が予定されている

  • 固定残業代を含む

といった 恒常的な残業の記載がない限り
突発的な残業や一時的な収入増によって 直ちに扶養から外れる扱いにはなりにくくなる とされています。

これにより、これまで多かった

「この月だけ忙しくて残業が増えた」
「一時的に収入が跳ね上がってしまった」

といった理由で、急に扶養を外れるリスクは、一定程度抑えられることになります。


ただし「通勤手当」は引き続き収入に含まれます

今回の改正後も変わらない重要な点があります。
それは、通勤手当は、社会保険の扶養判定においては引き続き「収入」に含まれるという点です。

所得税では非課税になる場合がある通勤手当ですが、
社会保険の扶養判定では 全額が年間収入に算入されます

労働契約書の内容を確認する際は、

  • 時給

  • 所定労働時間

  • 通勤手当の金額

この3点は、必ずセットで確認することが重要になります。


企業・事業主側にも影響が出るポイント

今回の見直しは、働く側だけでなく、会社側の実務にも影響します。

  • 労働条件通知書の記載内容が、これまで以上に重要になる

  • 時給や所定労働時間の設定が、扶養判定に直結する

  • 契約更新時の条件変更が、そのまま扶養の可否に影響する

といった点から、契約条件の設定や説明の重要性が、これまで以上に高まることになります。


まとめ

2026年4月からの「130万円の壁」の見直しは、
単なる基準額の話ではなく、「扶養判定の考え方そのものが変わる」大きな制度変更です。

  • 従来:今後1年間の「収入の見込み」で判断

  • 今後:労働契約書に基づく「契約上の年間収入」で判断

これにより、
「働く前に、扶養に入れるかどうかを見通せる制度」へと転換していく一方で、
契約内容の確認が、これまで以上に重要な意味を持つようになります。

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