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2025.01.01

あけましておめでとうございます!

 新年、明けましておめでとうございます。

本年も皆様の笑顔と健康を願いながら、繁笑事務所は一層の努力を重ねてまいります。

毎年恒例となった初笑い年賀状も、今回でハガキでのお届けは最後とさせていただくこととなりました。
これまで長きにわたりお付き合いいただき、心より感謝申し上げます。
今後は、時代の流れに合わせ、ブログやデジタルな形での新年のご挨拶をお届けしていきたいと考えております。

今年の年賀状には、新たに始めた落語をモチーフにしたデザインを取り入れてみました
日頃の感謝の気持ちを、少しでも楽しい形でお伝えできていれば嬉しく思います。

昨年も多くの方々に支えられ、無事に一年を過ごすことができました。
本年も皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
2025年もどうぞよろしくお願いいたします

2025年賀-繁笑事務所-濱西豊美ol

2024.12.08

「冷え性さん必見!ポカポカ加熱マウスパッドのすすめ」

 急に寒くなりましたねぇ。


うちの事務所は南向きでして、晴れた日はめちゃくちゃ暖かくて、暖房なしでも快適に過ごせるんですが、それでも足先や指先が冷えてしまうのがつらいところです。

足元には足温器を置いて温めてるんですが、指先の冷えもなんとかしたいと思いまして、暖かいマウスを探してみたんですが、これがなかなか見つかりません。
それでも、しつこく検索してたら、「加熱マウスパッド」いう商品を見つけましてね。


これがほんまに暖かくて快適なんですよ。
指先だけやのうて、二の腕までポカポカになります。

もう4年ほど使ってるんですが、今のところ不具合もなく、問題なく使えてます。
(口コミでは色々書かれてますけど、私が買ったやつは当たりやったみたいです。)

ほんで最近気ぃついたんが、そのお値段。
当時は3,000円くらいで買った記憶があるんですが、今見たら、な、なんと・・・999円になってました。
加熱する商品やし、あんまり安すぎるとちょっと心配にはなりますけど、コスパを考えたらめちゃくちゃお得やと思います。

寒い日が続きますけど、皆さまもどうぞ暖かくして体調にはお気をつけくださいませ。


2024.01.09

変態ハマボンより 新年のご挨拶 (#^.^#)

🌸🌸🌸 新年あけましておめでとうございます。🌸🌸🌸

今日が仕事始めの会社さん、多いんじゃないでしょうか。

毎年恒例の初笑いお年賀、令和6年は「変態 ハマボン」にしました。😁

チャットGPTにあやかり??「ギャグ連発 パパは 天才 これでいいのだ~」でございます。

チャットGPTに気の利いた文句を作ってもらおうとしましたが、出てきた答えはイマイチ。🤣🤣🤣

生成AIの進化はめざましいですが、ギャグに関してはまだ発展途上のようでちょっと安心?しました。👍

本年も何卒よろしくお願いいたします。
スクリーンショット 2023-12-28 191806

2023.05.02

歩合給の残業手当

 「歩合給に残業手当が必要なの!!」と驚かれることがよくあります。

意外と見過ごされがちですが、歩合給にも残業手当(時間外労働手当)は発生します。

歩合給の残業手当は次のように計算します。

残業手当=歩合給÷その月の総労働時間×時間外労働時間×割増率

また、歩合給にも残業手当が発生する以上
残業時間が1ヵ月60時間を超えた場合の割増率(50%)の規定も適用されます。

注意すべき点として、歩合給の計算においては、以下のように固定給の場合と異なる部分があることです。
1.時間単価の算出方法
固定給の場合:時間単価=固定給÷月平均所定労働時間
歩合給の場合:時間単価=歩合給÷その月の総労働時間

2.割増率
固定給の場合:割増率=1.25または1.5
歩合給の場合:割増率=0.25または0.5

具体的事例で考えると次のようになります。
全労働時間 250時間
法定外労働時間 80時間(60時間+20時間)
歩合給 100,000円
だった場合・・・

残業手当=歩合給÷全労働時間×時間外労働×割増率
=100,000円÷250時間×(60時間×0.25+20時間×0.5)
=10,000円


 以上のように計算方法は異なるものの、歩合給にも残業手当が生じることを知っておいてくださいね。

「歩合給は残業計算の対象にならない」と思い込んでいらっしゃる社長さんが結構いらっしゃるので、ちょっと書いてみました。


2023.04.01

4月1日をまたぐ「割増賃金率50%」の計算方法はどうするの??

 令和5年4月1日より、中小企業も「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上」に引き上げられました。

1か月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合は、その超えた部分の労働については、50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

ここで疑問が・・・

賃金が月末締めでない場合、4/1をまたぐ月は、割増率をどのように計算すれば良いのでしょう??

例えば賃金の締め日が20日の場合、賃金計算期間は3/21~4/20となり、施行日である4月1日をまたぐことになります。
3/21~4/20までの期間の時間外労働が60時間を越えてしまった場合、60時間を超えた時間の全てが5割増の対象になるのでしょうか?

答えは「否」

3/21~4/20ではなく、
4/1~4/20までの時間外労働時間数が60時間を超えた部分のみが、50%割り増しの対象です。

仮に、3/21~3/31までの時間外労働30時間、4/1~4/20までの時間外労働40時間だったとします。
3/21~4/20までの1ヵ月の時間外労働は70時間となり60時間を越えますが、4/1~4/20までの時間外労働が60時間を超えていないため、「割増率は25%で構わない」ということになります。

こちらのパンフレットの11ページ目下段に解説があります)


・・・って、そもそも時間外労働70時間って働かせ過ぎでは??
限度時間(月45時間・年360時間)を超える残業は、一時的・突発的事由でしか認められていません。
36協定の特別条項に抵触しないか、注意が必要です。

残業は割増賃金を支払ってOKではなく、会社さんは従業員さんに対する安全配慮義務があります。
健康・福祉を確保しなければなりません。

長時間労働は人手不足も原因の一つですが、業務負担が増加すると、ますます人が辞めてしまいます。
負のスパイラルに陥る前に、業務効率化を促すなど、コロナ明け?の今のうちから働きやすい環境を整えていかれてることをお勧めします。


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