「ナニワの芸人社労士」が人を雇う上で、「知っておいて欲しいこと」「知らんとエッライことになってしまうこと」を大阪弁丸出しで、真面目にご案内致します。大阪市中央区、天満橋駅前の社労士事務所です。

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2014.08.13

大阪府の最低賃金は838円に

今日からお盆休みの会社さんが多いのではないでしょうか?
弊所が入っているビルも、ほとんどのテナントさんがお休みのようで、ひっそりとしています。


ちなみに繁笑事務所は、明日8/14(木)~8/17(日)までお休みをいただきま~す。(^O^)

さて、大阪府の最低賃金、現行から19円アップし、838円に決定しそうですね。
8月26日までに異議の申し出がなければ、
10月5日より「838円」が大阪府の最低賃金となります。
覚えやすい数字でよかった・・・ 去年の秋は「8タス1ハ9」って覚えてた・・・・(^_^;)

お給与が月給制の場合、以下の計算で最低賃金以上かどうか、確認できます。
月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額

この月給には、通勤手当や残業手当は含まれません。
あらかじめ一定時間分の残業代を支払っておく「固定残業手当」も、もちろん含まれませんので、注意が必要です。

効力(発行日)をまたいでしまう月の適用については、昨年のブログでも書きましたので参考にしてくださいませ。

ではでは、皆さま、素敵な夏休みを\(^o^)/

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