就業規則は実態と合っていますか?
就業規則は会社の秩序です。そして労務トラブルが発生した場合、まず「就業規則がどうなっているか」が問題になります。
みなさんの会社の就業規則の最初のページを見てください。
「この規則に定めのない事項については、労基法その法令の定めるところによる。」というような表現はありませんか?
私は、この規定は入れないことにしています。
就業規則に定めていない規定のすべてが拡張解釈され、訴訟に至った際、努力義務・条例まで適用されてしまう可能性を考えてです。
また、休職規定は、「うつ」などの精神疾患に対応しているでしょうか?
賃金規程と給与明細の手当項目は合っていますか?
特に定額残業を導入している会社様は、要注意です。
「給与明細」が原因で、定額残業代が認められなかった事件が増えています。
弊所では、最近の裁判例も踏まえ、労務トラブルをあらかじめ回避できる就業規則の作成はもとより、万が一トラブルが発生してしまった場合に対応できる就業規則をご提案しております。