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2025.12.08
【2026年4月から】「130万円の壁」判定基準が変わります
2026年4月から、社会保険の被扶養者認定における、いわゆる「130万円の壁」の判定方法が見直されます。
今回の改正で最も重要なポイントは、扶養に入れるかどうかの判定基準が、従来の「今後1年間の収入の見込み」から、「労働契約(労働条件通知書)に記載された賃金から見込まれる年間収入」へと変更される点です。
これまでの制度では、「結果としていくら稼いだか」や「今後どれくらい稼ぎそうか」という 実績や予測 に基づいて扶養判定が行われてきましたが、今後は 「契約内容ベース」 での判定へと大きく考え方が変わります。
これまでの「見込み収入」判定が抱えていた課題
従来の130万円判定は、次のような事情をすべて含めて「今後1年間の収入見込み」を総合的に判断する仕組みでした。
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シフトの増減
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繁忙期の残業
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急な人手不足による追加勤務
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一時的な手当や臨時の収入
その結果、
「年の途中で収入が増えてしまい、想定外に130万円を超えた」
「あとから扶養を外れなければならなくなった」
というケースも少なくありませんでした。
このような “先が読めない不安” が、働く側にとって大きな心理的負担となり、結果として「働き控え」を生む要因になっていたのです。
2026年4月からは「労働契約の内容」が判定の軸になります
2026年4月以降は、労働契約書や労働条件通知書に記載された賃金・所定労働時間などの契約条件をもとに、年間収入の見込み額を算定し、その金額が130万円未満かどうかで扶養認定を行う仕組みへと移行します。
つまり、
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働き始める前の時点で
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労働契約書の内容を確認することで
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原則として「扶養に入れるかどうか」を判断できる
という制度になります。
これまでのように
「実際に働いてみないと扶養に入れるか分からない」
という不安定な状態から、事前に見通しを立てたうえで働き方を選べる制度へ と変わっていくことになります。
突発的な残業で、すぐに「扶養外」にならない点も大きな変更点
新しい仕組みでは、労働契約書に
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毎月〇時間の残業が予定されている
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固定残業代を含む
といった 恒常的な残業の記載がない限り、
突発的な残業や一時的な収入増によって 直ちに扶養から外れる扱いにはなりにくくなる とされています。
これにより、これまで多かった
「この月だけ忙しくて残業が増えた」
「一時的に収入が跳ね上がってしまった」
といった理由で、急に扶養を外れるリスクは、一定程度抑えられることになります。
ただし「通勤手当」は引き続き収入に含まれます
今回の改正後も変わらない重要な点があります。
それは、通勤手当は、社会保険の扶養判定においては引き続き「収入」に含まれるという点です。
所得税では非課税になる場合がある通勤手当ですが、
社会保険の扶養判定では 全額が年間収入に算入されます。
労働契約書の内容を確認する際は、
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時給
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所定労働時間
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通勤手当の金額
この3点は、必ずセットで確認することが重要になります。
企業・事業主側にも影響が出るポイント
今回の見直しは、働く側だけでなく、会社側の実務にも影響します。
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労働条件通知書の記載内容が、これまで以上に重要になる
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時給や所定労働時間の設定が、扶養判定に直結する
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契約更新時の条件変更が、そのまま扶養の可否に影響する
といった点から、契約条件の設定や説明の重要性が、これまで以上に高まることになります。
まとめ
2026年4月からの「130万円の壁」の見直しは、
単なる基準額の話ではなく、「扶養判定の考え方そのものが変わる」大きな制度変更です。
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従来:今後1年間の「収入の見込み」で判断
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今後:労働契約書に基づく「契約上の年間収入」で判断
これにより、
「働く前に、扶養に入れるかどうかを見通せる制度」へと転換していく一方で、
契約内容の確認が、これまで以上に重要な意味を持つようになります。









