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2023.03.14
「舞妓さんの労働者性について、チャットGPTに聞いてみた」
昨年夏、元舞妓さんの告発が大きな反響を呼び、当時の厚生労働大臣に「舞妓さんの労働者性」が問われるまでに、問題が発展しました。
「使用従属性から考えて、舞妓さんは労働基準法の労働者では??」という疑問を私も持っていましたので「もし労働者であるならば、現在の置屋さんシステムはあらゆる法に抵触してしまう・・」という記事を10年ほど前にこちらに書きました。
しかし、行政からは未だに明確な答えは出ていないようです。
そこで、人口知能はどのような見解なのか、厚生労働大臣が名言を避ける「舞妓さんの労働者性」についてチャットGPTに聞いてみることにしました。
Q1:舞妓さんの労働者性」について教えて
A:舞妓さんは、日本の伝統的な芸妓の一種で、京都を中心に活躍しています。舞妓さんは、芸術や文化的な儀式において優雅な踊りや歌を披露することで知られていますが、その労働者性については、以下のような特徴があります。
1.給与は基本的に歩合制である。つまり、舞妓さんが踊りや歌を披露する機会があった場合に限り、報酬が支払われる。
2.舞妓さんは、芸妓置屋に所属することが多い。芸妓置屋とは、芸妓を管理する施設で、舞妓さんが所属することで、稽古や仕事の斡旋などの支援を受けることができる。
3.舞妓さんは、伝統的には厳しい修業を積むことが求められる。芸事だけでなく、立ち居振る舞いや接客など、幅広い分野での教育が必要とされている。
4.舞妓さんは、仕事上、男性客と接することが多い。しかし、芸妓の世界では、「遊女」としての性的なサービスは行われないことが一般的である。
5.舞妓さんは、その美しさや優雅さから、芸術家や文化人、観光客などからの注目を集めることが多い。一方で、舞妓さんをめぐる性差別や偏見も存在し、舞妓さんたちは、そのような社会的な圧力に対処する必要がある。
以上が、舞妓さんの労働者性についての基本的な特徴です。
Q2:舞妓さんは労働基準法に抵触しないの?
A:舞妓さんが労働基準法に抵触しないかどうかは、複雑な問題です。一般的に、舞妓さんは「自営業者」として扱われ、労働基準法の適用対象外と なることがあります。ただし、その実態によっては、実質的には労働者としての扱いを受けることもあります。
例えば、舞妓さんが芸妓置屋に所属する場合、芸妓置屋が労働者としての扱いを受けることがあり、その場合は労働基準法が適用されることがあります。また、舞妓さんが厳しい修業を行い、芸事の技量を習得するための「修業料」として、毎月の収入の一部を置屋に支払う場合もあります。この場合、労働基準法上は「賃金」として扱われることがあります。
舞妓さんが自営業者として扱われる場合でも、民法や税法などの別の法律が適用されることがあります。そのため、舞妓さんの労働環境や労働条件を評価するには、単純に労働基準法のみに着目するのではなく、様々な法律や規則、実態に基づいた詳細な分析が必要となります。
う~ん・・(-_-メ)
一見すると文章が整っていて、回答としてまとまっているように見えます。
しかし、中身を見てみると、労働者性の問いに対しては、労働者性の有無というよりは舞妓さんの仕事自体の内容を説明していますし、労働基準法の抵触に関しては、舞妓さんが支払うべき月謝のようなものと舞妓さんがもらうべき「賃金」とを取り違えて説明しています。
問いに対して文章で答えてくれるという画期的なシステムではあるものの、中身としてはまだまだ発展途上という印象のチャットGPTでした。(#^.^#)