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2021.03.21

雇用調整助成金と異なり緊急雇用安定助成金は4月30日で終了します

 「雇用調整助成金」という言葉、昨年初めて耳にした方が多いと思いますが、実はオイルショックをきっかけに昭和50年代にできた歴史ある助成金なんです。
リーマンショックの折にも多くの企業が利用しました。
ですので、「雇用調整助成金」は、新型コロナウィルス感染症の影響で新しく作られた制度ではないんです。

これに対して雇用保険の被保険者になっていない人を対象とする「緊急雇用安定助成金」は、コロナ禍の影響を受け昨年春にできた助成金です。
「短時間で働く人や学生さんの雇用維持」なんて発想、昭和50年代にはもちろんありませんし、そもそも厚労省の助成金のほとんどが「雇用保険の被保険者」に企業が何かアクションを起こした場合を対象にしています。
しかし多くの場合、最初に人員整理のターゲットになるのは、短時間の掛持ちやアルバイトで生計を立てている学生さん等、雇用保険の被保険者になっていない人達です。
今の時代、一番の困窮者であるにも関わらずです。

そこで政府は新型コロナウイルス感染症の影響に限っては「緊急雇用安定助成金」を作り、被保険者になっていない人も助成金の対象とする制度を作りました。
具体的には令和2年4月1日から令和3年4月30日までの休業が対象となります。
つまり、令和3年4月30日で「緊急雇用安定助成金」制度そのものがなくなるということです。
(※令和3年3月21日現在)
※その後6月30日まで延長されることが決定しました。(令和3年4月30日発表)
※さらに延長が繰り返され、令和3年9月15日現在、11月30日まで延長されています。

「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」どちらの助成金も賃金締め切り期間ごとに申請しますが、雇用調整助成金の場合、緊急対応期間(令和3年4月30日まで)を1日でも含んでいれば上限額の引き上げ及び中小企業の助成率の拡充等の対象になるのに対して、緊急雇用安定助成金は令和3年4月30日までの制度ですので、令和3年5月1日以降の休業は助成金の対象になりません。

例えば20日締めの会社さんがあったとします。
令和3年5月20日まで従業員やアルバイトを休業させ、4/21~5/20までの休業手当を5月末日に支払いました。
雇用調整助成金の方は4/21~~5/20の間に緊急対応期間(令和3年4月30日まで)を含んでいますので、5/15/20の期間も拡充された助成率や上限15000/日額が適用されます。
さらに、令和3年5月21日以降も、休業させ休業手当を支給した場合は、率や額が減っても、雇用調整助成金そのものはなくなりません。
これに対し、1週20時間未満で働いている人や学生さんなど雇用保険の被保険者になっていない人を対象とする「緊急雇用安定助成金」は、令和3年4月30日で制度がなくなりますので、4/214/30までしか支給の対象にはならないことになります。

令和3年4月30日までの期間を1日でも含んでいるので「緊急雇用安定助成金」も5/1~5/20は対象になりそう・・・と考えがちですですが、そうではありません。

今後、緊急雇用安定助成金の適用期間が延長される可能性もあるものの、現時点では令和3年4月30日で終了することになっていますので、ご注意くださいね。

社会保険労務士 繁笑事務所

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