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2016.03.25

健康保険標準報酬月額の上限改定について

4月から健康保険の標準報酬月額の上限が改定されます。
これまで報酬月額が171万5千円以上であれば保険料は一律だったのが、
新たに3等級追加され、上限が引き上げられることになりました。

■平成28年3月まで
第47級:標準報酬月額121万円 (報酬月額1,175,000円以上)

■平成28年4月以降
第47等級:標準報酬月額121万円(報酬月額1,175,000円以上1,235,000円未満)
第48等級:標準報酬月額127万円(報酬月額1,235,000円以上1,295,000円未満)
第49等級:標準報酬月額133万円(報酬月額1,295,000円以上1,355,000円未満)
第50等級:標準報酬月額139万円(報酬月額1,355,000円以上)

これにより、改定後の新等級に該当する被保険者がいらっしゃる会社さんには、年金事務所より「標準報酬改定通知書」が送られてきます。
厚生労働省のページでは、「4月中に」とありますが、今のところ4月末発送予定のようです。
管轄の年金事務所から書類が届いたら、すぐにご確認くださいね。

月額変更についてもこの改定が影響しますので、
例えばこれまで役員報酬が120万円だったのが、今年の1月から150万円に変更になっている社長さんがいらっしゃる場合などは、4月改定で月額変更の届出が必要です。
ちなみに、昇給時期が12月以前でも、4月改定で月額変更手続きをします。

3月は保険料の変更、4月は上限の変更と、春は改定だらけでややこしいですね。

社会保険労務士 繁笑事務所

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