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2013.11.28
ダンダリン第9話 「労働契約か請負契約か」
今回も長いです・・・(笑)
1、労働契約か請負契約か
(1)争点
今回は、労働契約の形式が問題となりました。
労働契約か、請負契約かで、労働基準法等の適用があるかが異なるのです。
もし労働契約(民法でいえば雇用契約)であれば、労務提供者は「労働者」であり、労働基準法等により労働者保護の制度が適用され、反対に労働契約でなければ、それらが適用されないということです。
具体的には、労災保険や最低賃金、時間外労働手当、深夜労働手当、有給休暇、労働時間や休日に関する規定などです。
これらの適用があるかないかで、経済的救済に大きな差が出ます。
もちろん、労働基準法等の適用があって初めて監督官もその違反を摘発できるということになります。
(2)判断基準
労働契約かそうでないかの基準としてポイントとされるのは、使用者の具体的指揮命令の有無です。
具体的命令に対して断ることができるか、時間的拘束があるか、他人を使用しての労務提供(つまり下請に振ること)ができるか、仕事に使う道具や保険はどちらが負担するか、などが判断要素となります。
(3)労働契約であると認めさせる手段
ドラマの中では、「9時から5時まで働くことになっている」という時間に着目し、時間的拘束があることを根拠に、労働契約の認定をする方向に流れました。
労働契約であれば、労務提供側の義務として、時間的拘束を前提にした労務提供が行われるのが一般的です。
これに対し、請負契約であれば、労務の提供それ自体ではなく、仕事の完成が請負人の義務となります。
ですから、規定時間までに仕事が完成していれば義務は果たされたこととなり、いつから開始するか、どのような方法で行うかは請負人の自由なのです。
つまり、規定時間の直前に開始しても、下請人を利用しても自由なわけです。
そこで、監督官たちはボランティアと称して下請人となり、請負人とされたルームキーパーさんたちと、ベッドメイクを終えるべき時間の直前まで仕事を始めず、控え室に閉じこもりました。
客のチェックインに間に合わないのではないかと、悪徳社長をヒヤヒヤさせ、「これまで通り9時から5時まで働け」と発言させて、時間的拘束の存在を認めさせる作戦です。
もっとも、こんな派手なやり方をしなくとも、労働者に対する聞き取り調査等をすれば、契約変更の前後で労働実態が変わらないことについて、容易に証明できると思います。
土手山課長が、家族にいいところを見せるための演出ということでしょうか。
2 バカは土手山課長か、元妻か?さらには…
主人公ダンダリンは、不利な契約であると気付かずに契約書を交わした課長の元妻と、それを救えないと決めつける課長の双方にバカと言い放ちました。
バカという発言自体の是非はさておき、二人ともバカ呼ばわりに値するのかを考えてみました。
(1)課長について。
すでに明らかなとおり、労働契約か否かは、契約書面の題名ではなく、その実質的な契約内容から判断されます。
監督官である課長は、当然にその判断基準を理解しているべきであり、契約内容の実質に従って、摘発可能性を探るべきです。
労働者全員が契約に不満を持ち、かつ、会社を特に恐れているともいえない本件では、証拠集めも容易なはずです。
請負契約という書面のみで、監督官の権限外であると判断する姿勢は、バカ呼ばわりされてもやむを得ないでしょう。
もっとも、摘発をするにしても、何を根拠にするかは考える必要があります。
仮に今回の新契約が労働契約であると認定されても、給料が減ることを労働者が合意(労働契約法6条、8条)していたとすれば、給料の激減を理由とした摘発は困難です。
可能性としては、給料が激減した結果、最低賃金の規制すら守られていないことを理由とする摘発ということでしょうか。
(2)一方、元妻はどうでしょうか。
ドラマでは給料激減の事情がよくわかりませんでしたが、仮にその根拠や計算方法等が明示されていれば、契約書をよく読まなかった元妻はバカということになります。
しかし、契約形態が労働契約から請負契約に変わったという点だけについていえば、法律を特に勉強したことがない人であれば、その違いには全く気付かないのが普通です。
全く契約書を読んでいない場合は別として、バカ呼ばわりに値するのかどうかは微妙なところです。
(3)さらにいえば。
今回の契約を提案した胡桃沢という社労士は、元監督官だったという設定です。
そうだとすれば、労働契約か否かの判断が実質的になされるということを知っているはずであり、契約の名称を変えることの無意味さも解るはずです。
それにもかかわらず、経営合理化手段として法の潜脱手段を提案し、その不当性が暴かれると、監督官に対して逆ギレするというお粗末ぶりです。
何よりも、昔とは違って情報網が発達し、違法行為の摘発や社会的非難の可能性が格段に高まっていることを見逃しています。
ドラマ中では、手段を選ばず成り上がろうとする「切れ者」キャラクターとして描かれているものの、その手段が幼稚すぎて、既に「切れ者」の描き方として失敗しているようにすら感じます。
ということで、今回、バカ呼ばわりが最もふさわしいのは、この胡桃沢という社労士のような気がしました。
3 田中さん、サイコー!
ダンダリンの同僚監督官である田中さんは、監督署の花ともいえる小宮さんに片想いしている、お人好しのナイスガイです。
押しが弱くて小宮さんにその想いをなかなか伝えられなかったり、お人好しな性格が災いしてひどい目にあったりします。
その田中さんを演じる役者さんがめちゃウマで、私のツボに入ってます。
コメディタッチのドラマであることから、いわゆるベタな演技が多いのですが、その「間(ま)」が絶妙で、いつも爆笑させられます。
今回は、一件落着後の打ち上げの席で、署長がボランティアのすがすがしさを語った後、その話に関連づけて、「小宮君、ボランティアで田中君とつきあうってのはどう?」と発言し、それを聞いてびっくりした田中さんは飲みかけていたビールを思いっきり吹き出します。
その吹き出し方たるや、往年のザ・グレート・カブキを彷彿とさせるほどのきれいな霧吹きでした。
マンガ原作を実写化する場合、たいていは原作の画の迫力に負けるものですが、今回の吹き出し方は、マンガ原作にそのシーンがあったとしてもそれを上回ると思います。
もうすでに、田中さんが見たくてダンダリンを見ていると言っても過言ではないほどハマっています。(笑)
次回も楽しみです。
2013.11.24
ダンダリン第8話-2「研修制度の是非とそのやり方」
ダンダリン第8話 (1)不正隠しは会社の利益につながるかの続きです。
(2)研修制度の是非とそのやり方
①研修制度自体の是非
今回、会社の研修制度がテーマでした。
そのため、会社の研修制度自体が問題であるかのようなイメージを持たれた方もいらっしゃるかもしれません。
会社が、社員の能力開発のため、各種の研修制度を用意すること自体は、もちろん適法です。
むしろ、会社の業績向上という点でも、社員個人のスキルアップという点でも、望ましいことといえます。
そればかりか、研修のやり方によっては、、460万円もの国の助成金が支給されるものもあります。(あっという間に、予算が到達してしまい、この助成金は終了しましたが・・・)
今回の会社、研修費用は無料のようでした。
語学研修などは、学校に通えば数十万円かかってもおかしくありませんし、会社を辞めても役立つ能力です。
その意味では、タダでスキルを身につけさせてくれる良心的な会社といえるかもしれません。
今回問題だったのは、研修が強制的になされており、かつ、研修時間について賃金が支払われていなかったという点です。
見方を変えれば、「惜しい会社」ともいえます。
②自発的ならすべてOK?
では仮に、今回の会社が、その主張通り、完全な自由参加の研修を多数用意していたとして、あまりに向上心の強い従業員が、健康を害するほど睡眠時間を削って多数の研修に参加していたとすれば、何か問題はあるでしょうか。
確かに、研修制度を設けること自体に問題はありません。
しかしこの場合、会社が用意している研修であることから、参加数の増やしすぎは健康を害する可能性があると予測することが可能ですし、どれだけ参加しているかについて把握することも可能です。
会社には社員の健康に配慮することを含む「安全配慮義務」が雇用契約上生じていますから、参加数の制限や、無理のない職務シフトや研修スケジュールにする義務があります。
もし、参加のしすぎで健康を害し、心身の障害が生じた場合は、民事上、損害賠償の支払義務が生じると思われます。
今回の会社でも、過労で倒れた社員に対しては治療費や慰謝料の損害賠償義務があります。
社長は研修制度に関して、自由参加である以上全く問題がないとして、余裕の表情でしたが、過労で倒れるような研修制度の設け方自体が問題です。
③強制か否かの線引き
現実の世界で研修が問題となりそうな業種として、先ず1番に美容業界が思い浮かびます。
美容師さんは、特に新人の頃、通常業務の前後に技術訓練をします。
具体的な状況ややり方は様々だと思いますが、美容業界で技術向上は不可欠なのは、言うまでもありません。
すべての新人にとって訓練は避けられないものだとすると、それが自発的であるとしても、義務的要素は生じます。
そうなると、労働時間にあたらないと言い切れるかは疑問で、何をもって「研修」とするのか、少なくともルールを明確化する必要があると考えます。
「ルールを明確にする」
それだけで、ずいぶん無用なトラブルを防ぐことができます。
このルールこそ、会社を守る就業規則なのです。
2013.11.21
ダンダリン第8話-1 「不正隠しは会社の利益につながるか」
今回の話も見ごたえがありました。
またまた、長文になりそうなので、2回に分けて書こうと思います。
(1)不正隠しは会社の利益につながるか
今回は、「会社主催の強制的な研修」が問題となっていました。
研修が強制的であれば、研修時間は使用者の指揮命令下にある時間ということになり、労働時間に含まれ、賃金支払義務が発生します。
研修時間が、契約した業務時間外であれば、時間外労働手当が発生し、実施時間によっては割増賃金も発生します。
今回のメキシコ料理チェーン店での研修は、表向きは自由参加でした。
ところが、不参加の場合には労働者は不利益な取り扱いを受ける可能性が高く、会社は実質的に研修を強制していたといえます。
この実質的強制につき、会社は証拠を残さないような方法を採っていたため、どうやって実質的強制のあったことを社長に認めさせるかがポイントとなっていました。
ドラマの中では、労働基準監督官が各店の店長を口説き落として、店長全員が各自の会社規則違反を理由に、一斉に仕事を休んで自発的に研修に参加したいと言わせます。
一斉に仕事を休めば業務が停滞することになり、社長は困ります。
そこで、社長は渋々実質的強制を認めます。
・・・と、こんなストーリーでした。
これらの流れを見ていると、店長がそんなに易々と監督官の説得に応じるのかどうか、店長全員が休んでも社長が強制を認めない場合はどうするのかなどの疑問はあります。
また、社長一人に対して、監督官が店長全員と束になって、実質的強制を認めるのか否かの返答を求めて詰め寄るのは、いささか脅迫的な雰囲気が感じられました。
後々社長が、「監督官らに脅迫されて実質的強制であると言わされた」などと、発言を翻す口実を与えることにはならないのでしょうか。
この辺は、ドラマ特有の、都合がよすぎる展開という感じがします。
今回のつっこみです(笑)
しかし、今回のストーリーには、会社運営に関する重要なヒントがありました。
それは、労働者たる社員を法に反して酷使し、その実態について口止めをするやり方は、現代ではもはや通用しないということです。
インターネットの普及が著しいここ数年、あらゆる情報が瞬時に、かつ多数人に共有されます。
会社を退職した人が、「ここの会社はこんなにひどい」と実情をネットに流せば、瞬く間に広がります。
その内容が本当であれば、他に退職した人の証言を集めることも可能であり、調査や摘発のきっかけとなります。
また、社員同士の情報のやりとりも瞬時に可能であることから、団結して会社を告発することも可能となります。
ネットの情報が、確実性や信用性という点に問題を抱えているとしても、情報自体の流れを止めることはできません。
不正の疑いが明るみになれば、行政機関の調査や社会による非難など、何らかの動きにつながります。
そして不正が実際にあったとすれば、会社がその不正によって得ようとした利益とは比べものにならないほどの不利益を被ることになります。
場合によっては、会社の存続すら危うくなります。
今回も、これまでの研修時間分の賃金を払うことになり、利益を吐き出す結果となりましたし、社会的な非難に遭う可能性もあるでしょう。
「これからの時代、従業員さんとの信頼関係を基礎にする会社こそが、長期的に見て利益を上げ続けられる会社になる」改めて、認識させられたストーリーでした。
次回は、
(2)研修制度の是非とそのやり方について、書いてみようと思います。
2013.11.19
海遊館その1 カワウソちゃん
もう、1ヶ月以上前になりますが、海遊館に行ってきました。
日本フルハップの招待チケットが当たり、それを利用させてもらったのです。
このイベント招待チケット、けっこうな確立で当たっています。
過去には、南こうせつのコンサートをはじめ、姫路セントラルパーク、観光船のクルーズ等々、覚えているだけでも6回ぐらい当選しています。
招待チケットなので、ぜ~んぶタダです。
典型的な大阪のおばちゃんである私は「タダ」が大好き♪
日本フルハップ、CMもオモロイですが、なかなか太っ腹やと思います。
日本フルハップに加入してはる中小企業の社長さん、ぜひぜひ応募してみてくださいませ。
いずれもペアチケットなので、「奥さん孝行できまっせ~」・・・・って、
本題から逸れとるがな!!
さて、海遊館ですが、かわいい生き物がいっぱいで、動物好きの私は、もう~頬がゆるみっぱなしでした。
その中のいくつかを何回かに分けて、ご紹介したいと思っています。
その1 カワウソちゃん
海遊館の入り口から、長いエスカレーターを登り切ったところにカワウソがいました。
とにかく、ちょこまかちょこまかと、ホンマよう動く・・・・
身繕いの仕草が、手を食べているように見えたり、悩んでいるように見えたり、も~~~~~めっちゃかわいかったです。
そのほかにも、飼育係のお姉さんの長靴にまとわりつくなど、ユニークな動きの連続で、ずっと見ていて飽きませんでした。
たぶん30分ぐらい、カワウソちゃんコーナーでニヤニヤしていたと思います。
アザラシやアシカなどもそうですが、まん丸な目と、「ω」型の口元が愛らしく、
おばちゃん、も~メロメロ~ ^_^
固まってはります
手ぇ 食べてはります
頭、かかえてはります
2013.11.16
ダンダリン第7話
今回は労災がテーマでした。
会社の帰途に歩道橋から転落し、死亡した労働者(ドリンク剤を毎朝飲んでいたので、以下「ドリンクおじさん」とします)に労災保険(労働者災害補償保険)の適用があるかが問題となりました。
会社の帰途に生じた事故であることから、まず、「通勤災害」の適否が考えられます。
ドリンクおじさんはその日、妻にDVDの返却を依頼されており、通勤する経路とは反対方向のレンタルショップを往復する途中で転落したのでした。
通勤災害は通勤の途中で生じたことを要し、通勤とは、労働者が就業に関し、居所と就業場所との往復等において、合理的な経路および方法により行うことをいいます。
今回のような、通勤経路の反対方向の往復は、合理的な経路とはいえません。
例外的に、日常生活に必要な行為による経路移動の中断は認められているものの、日常生活に必要な行為とは、日用品の購入、職業訓練・教育、選挙権の行使、病院での治療等であり、今回のDVD返却はこれにもあたらず、通勤の途中という要件を満たしません。
ところがその後、遺族と監督官との会話をきっかけに、ドリンクおじさんは死亡事故の前に、会社内の階段から転落して頭部を強打していたことが判明します。
仮に、会社内での転落によって頭部を負傷し、その負傷が原因で歩道橋から転落したのであれば、「業務災害」に該当する可能性があります。
そこで、ドリンクおじさんの解剖を警察に依頼しました。
結果的には、会社内での転落による頭部損傷はなく、歩道橋からの転落とは直接関係ないことが判明しました。
つまり、死亡事故は業務災害にもあたらず、労災保険は適用されないということになったのです。
(因みに、社長が監督官に対し、「本人のの不注意で会社の階段から転落したから労災は関係ない」旨の主張をしていましたが、労災保険は負傷者に過失があっても適用されるため、この主張は全く意味をなしません。)
帰り道にたまたまちょっと寄り道しただけで、通勤災害に当たらない。
会社内での負傷が原因でないため、業務災害にも該当しない。
結果、労災保険が全く下りないという釈然としない結果でドラマは終了してしまった訳ですが・・・
私的には、「債務不履行もしくは不法行為による損害賠償請求」を考えました。
(監督官のドラマなので、民事の話が出てこないのは当たり前なのですが・・・)
会社の安全配慮義務違反があり、ドリンクおじさんが激務を強いられたため、正常な歩行が困難になるほどの精神的疲労や肉体的疲労が生じ、その結果、歩道橋から転落したとしたという構成です。
具体的には、事務職からの突然の配転、過酷な肉体労働、ケーブルむき出しという不十分な職場環境における感電転落事故、給与減少、社長からの罵詈雑言を浴びるパワハラ等から、心身ともに疲労困憊し、その結果、歩道橋から転落したということです。
因果関係の立証は難しいかもしれませんが、ドラマに出てきたような過酷な労働条件の下で働いていたことを知っていた遺族であれば特に、このような訴訟提起は、現実的に十分あり得るのではないでしょうか?
5話は見逃し、6話はあまりに非現実的なストーリーだったので、もはや労働法に関連づけたドラマ作りを放棄したのかと思っていました。
しかし、今回は現実に問題となりうる限界事例的な内容で、けっこう見応えがありました。
ダンダリンの同僚である南三条が今後どうなるかという、ドラマの内容にも動きが出てきたので、次回が楽しみです。
特に社労士事務所との関わり、期待しています。
そして、そして・・・
今回のつっこみは「労災隠し」の意味についてです!!
ドラマの中で何度か出てきた「労災隠し」という言葉は、法的には、労災による死亡・休業についての報告義務違反をいいます。
ドリンクおじさんは、解剖の結果、職場での転落によっては負傷をしていなかったことからすれば、そもそも労災はなかったはずですし、かりに労災であっても、届出期限を徒過したのか否かは不明確です。
ドラマのどのシーンを指して「労災隠し」と言っているのか、釈然としませんでした。(-_-)
2013.11.10
ベッチャー祭りに行ってきました
先週は叔父の一周忌
夏に続いて、またまた尾道へ行って参りました。
前日から前乗りして、尾道のお祭り「べっちゃ~祭り」を堪能。
怖いお面を付けた人3人(鬼さん達)と、お獅子が、街を練り歩き、見物客を脅かしたり、叩いたり、噛んだりするにぎやかなお祭りです。
叩かれるとご利益があるため、大人は笑顔で叩かれに行きますが、子供はその姿を見ただけで大泣き・・・
嫌がる子供を引きずりながら鬼さん達の前に差し出す大人、これでもかと脅かされギャン泣きする子供・・・
鬼さん達はサービス精神満点で大暴れしてくれます。
その姿を写真に撮ろうとしましたが・・・
動き過ぎて全然収まらず・・・(>_<)
いきなり横を向かれて撮れず・・
ブレまくり
偶然傘の間から・・・
雨の降る中、レンズ越しに鬼さんの追っかけをしていたら、別の鬼さんに後ろから棒で突かれました。
不意打ちを喰らってしまいました。(笑)
ご利益ありそう・・・エエ1年になりそうです。
駅前の商店街には、「うどんありません」と張り紙がある不思議なうどん屋さんが・・・
「なんでやねん!!」
思わず突っ込んでしまう、不思議で魅力的な街、尾道です。
2013.11.01
使用者側弁護士×ユニオン執行委員長対談セミナー
「使用者側弁護士とユニオン双方から見た労働トラブルの本質と解決の道筋」セミナーから先ほど戻りました。
使用者側の弁護士は、有名な「向井欄先生」
ユニオン側は、この道一筋の東京管理職ユニオン執行委員長「設楽清嗣さん」
お二人の対談形式のセミナーでした。
「そうか・・・そうなんや」と労働組合の本音が聞けた、非常に貴重な3時間でした。
ユニオンが一番嫌うのは、逃げることです。
団体交渉に誠実に応じないことです。
ごまかしは通用しません。
要求が飲めないのであれば、「その理由をちゃんと説明して欲しい」
ビラ巻きや街宣行動がしたいのではなく、「話し合いで解決したい」ということがよ~くわかりました。
「それぞれの立場から本音で激論を交わす3時間」と副題がついていましたが、激論どころか・・・
詳しくは書けませんが、着地点はお二人とも同じで、一致していました。
そしてそしてこの設楽さん、めっちゃキャラが立っていて、話し方はまるで「ビートタケシ」
向井先生の自虐ネタ?も相俟って、会場は終始爆笑の渦に包まれていました。(^◇^)
勉強もできて、大いに笑って、素敵な3時間でした。
小さな会社の社長さん、もし組合から「団体交渉申込書」が届いたら、逃げたり変な画策をしたりせず誠実に「話し合い」に応じてください。
会社はむしろ積極的に団体交渉を行った方が、有利に闘いを進めることができます。
「会社は合同労組・ユニオンとこう闘え」
向井欄先生のこの本に詳しく書かれていますよ~。
あ・・・それから・・・
今日のセミナーとは全然関係ないですが、ダンダリン第5話は、放送時間が深夜にずれ込んだため、見逃しました。(^_^;)