2022.02.03
新聞各紙の報道等によれば、雇用保険料の引き上げを含む、雇用保険法の改正案が閣議決定されたとのことです。
具体的には、これまでは賃金の0.9%だった保険料率が、2022年4月から9月までは0.95%に、10月から2023年3月までは1.35%に段階的に引き上げられます.(一般の事業の場合)。
雇用保険には、被保険者と折半する失業等給付と、事業者のみが保険料を負担する雇用保険二事業というのがあります。
雇用保険二事業とは雇用安定事業と能力開発事業のことであり、雇用安定事業の中には、雇用調整助成金が含まれます。
新型コロナウイルスの影響で雇用調整助成金の給付が膨大なものとなり、財源が枯渇したため、今回の保険料引き上げになったと考えられます。
2022年4月から9月までの改定は、雇用保険二事業に係る料率です。
被保険者と折半する失業等給付部分の改定は2022年10月からですので、給料計算に影響するのは10月分からです。
2022年4月から保険料率は変わりますが、従業員さんが負担する率は10月まで変わりません。
年度の途中で保険料率が変わりますので、毎年行う年度更新の概算保険料をどのように計算するのかが、個人的には気になっています。
申告書が従来よりも複雑になるかもしれませんね。
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