「ナニワの芸人社労士」が人を雇う上で、「知っておいて欲しいこと」「知らんとエッライことになってしまうこと」を大阪弁丸出しで、真面目にご案内致します。大阪市中央区、天満橋駅前の社労士事務所です。

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2017.08.18

大阪府の最低賃金は909円に

今秋から改定される地域別最低賃金、すべての都道府県で改定額が答申されました。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000174738.pdf

大阪府は909円に決定のようですね。

26円の引き上げ

去年に引き続き、過去最高です。

909円、覚えやす~い!! (^^)/
ちなみに、和歌山や山口は777円!!
ええっ!!フィーバー?!

な~んて、はしゃいでいる場合ではありませんね。(^^;)

時間給者はわかりやすいですが、月給で働いてもらっている従業員さんが最低賃金割れになってしまわないか、今のうちにチェックを行ってくださいね。

対象となる月額賃金÷1ヶ月平均所定労働時間最低賃金額

特に「定額残業手当」を導入されている会社さんは要注意です。

支給総額が多くても、基本給が低ければ最低賃金法違反になる可能性があります。

■最低賃金の適用日の考え方

■最低賃金確認の計算方法

は、過去のブログにも書いていますので、参考になさってくださいね。

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