「ナニワの芸人社労士」が人を雇う上で、「知っておいて欲しいこと」「知らんとエッライことになってしまうこと」を大阪弁丸出しで、真面目にご案内致します。大阪市中央区、天満橋駅前の社労士事務所です。

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2013.09.27

大阪府の最低賃金は819円です

今は~♪
もお~ 秋ぃ~♪

日中はまだまだ暑いですが、朝晩随分涼しくなりました。
今朝はちょっと寒いぐらいでしたね。

この時期、気になるのが地域別最低賃金の改定です。

大阪府は先週正式発表され、最低賃金が800円から819円に引き上げられます

効力(発行日)は、10月18日です。

よく聞かれるのが、「変更日直後の給与支払日から適用になるのですか?」というものです。
具体的には「うちは月末締めの翌20日払いなので、9/1~9/30分を10月20日のお給与から適用しなければいけないんでしょうか?」などとという質問です。

最低賃金の効力は、賃金支払日ではなく、「働いた日」で考えます。
つまり、大阪府の場合でいうと、「10月18日に働いた日」から適用されます。

【月末払締め、翌20日払い 大阪府のケース】

現在時給800円のアルバイトを雇用している場合、
10/1~10/17は800円、
10/18以降は819円以上の時給で支払う必要があります。


ただ・・・時給が2種類あると計算間違いの元になりますよね。
わずかな期間ですので、ケチらずに、できれば初日から変更した時間給で支払ってあげてほしいです。

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