「ナニワの芸人社労士」が人を雇う上で、「知っておいて欲しいこと」「知らんとエッライことになってしまうこと」を大阪弁丸出しで、真面目にご案内致します。大阪市中央区、天満橋駅前の社労士事務所です。

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2012.03.31

4月以降の給与計算にご注意!!

2月28日の人事労務ニュースにも取り上げていますが、協会けんぽの健康保険料率が3月分から改定されました。
社会保険料率の改定→春は健康保険、秋は厚生年金・・・と覚えておくと良いです。(^^)
社会保険(健康保険と厚生年金)は前月分を当月の給与から引くため、改定になった3月分は4月の給与から引くことになります。【健康保険法167条、厚生年金法84条】

結果、4月支払い給与から健康保険料(40歳以上65歳未満の方は介護保険料も)が、高くなります。
逆に4月1日からの雇用保険料率は引き下げられました。
給与計算をされている方はご注意くださいね。

下記は大阪の健康保険・厚生年金保険の保険料額表です。

全国版「平成24年度 健康保険・厚生年金保険料額表」こちら

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